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通勤災害 休業給付支給請求書(様式16-6)についてお尋ねします。

通勤災害 休業給付支給請求書(様式16-6)についてお尋ねします。社員が通勤災害で療養しています。診療費についての労災様式は渡してあるのですが、怪我で入院した病院と、退院後のリハビリの病院が異なるため、(遠方のため転院をしました)様式16-6の中の「診療担当者の証明」は2カ所となると思いますが、どのように病院に証明をもらったらよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1枚の申請用紙に書ける医師(医療機関)は一つだけ、です。 よって ・転院前の証明(16号6) ・転院の届け出(16号4) ・転院後の証明(16号6) の3枚が必要です。

    なるほど:1

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