教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険料について 4月から6月の間は残業を控えた方が社会保険料の天引きが少なくなると聞きました

社会保険料について 4月から6月の間は残業を控えた方が社会保険料の天引きが少なくなると聞きましたそれと昇格するときにも保険料の見直しをされるそうですが、今月昇格した場合1月から3月は残業は控えた方がいいんでしょうか? またその場合4月から6月の見直しはされるんでしょうか

続きを読む

590閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、4月~6月の平均月収で標準報酬月額を決めるので、この間の残業代が多額になれば、保険料が上がることはあり得ます。 ただし、一旦決めれば原則、次の改定までは変更ありません。 2級以上の給与変更があれば、月額報酬変更届ができますが、通常上がったときは手続きをしません。 1月~3月の残業は社会保険料には影響しません。 定年退職後の再雇用等で、改定基準までに賃金が大幅に下がったときは、負担が重くなるので、変更届をするのが一般的です。

  • 4月支給から6月支給の対象となる月に残業を控えると、社保の負担が減る場合があります。 昇格した際、2等級以上の昇級があれば見直しの対象になると思います。 4月支給から6月支給の社保の見直しは毎年あります。

    続きを読む
  • >社会保険料について 社会保険料とは 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 どれですか? >4月から6月の間は残業を控えた方が社会保険料の天引きが少なくなると聞きました 少なくなるとは限りません。 4月5月6月とは支払い日です。 何日〆め何日支払いですか? >それと昇格するときにも保険料の見直しをされるそうですが、今月昇格した場合1月から3月は残業は控えた方がいいんでしょうか? 見直し手続きはされますが、見直しになるとは限りません。 昇格が反映された給料が最初に支払われるのはいつですか? >またその場合4月から6月の見直しはされるんでしょうか 見直し手続きはされますが、見直しになるとは限りません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる