解決済み
飲食店での準委任契約に関して教えてください。フリーランスでコンサル関係の仕事をメインにしています。クライアントより、現場に入って指導などを行い、状態改善を出来ないかと相談されています。 また、契約を時給の様な形にしてほしいと言われているのですが、ここが法に触れないか心配です。 例 業務を遂行した時間数×2,000=成果報酬 (遂行した時間数をシート等に記載し、クライアントへ請求する方式にしようと思ってます。) この様な形で契約をした場合、法に触れる事はないでしょうか?無論、シフトなどの特別な時間制約はありません。 雇用契約と見られ、偽装請負となってしまいますか? 言葉足らずな部分が多々あるかと思いますが、ご教授お願いします。
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時間拘束される場合は派遣契約になります。 主さんが言われているように準委任契約は適しません。 成果目標を明確にし達成できなかった部分は理由を明確にし、次回契約に回すべきです。 時間で要員を管理することを念頭においている店舗経営者には理解しにくいかと思われますが、成果をあげてナンボのコンサル契約ですからしっかりと説明し納得してもらいましょう。
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