30日前の解雇の予告は合法になります。 (労働基準法20条) 解雇の通告書を戴き、 御相談されるのは、貴殿の勝手になります。
ハローワークは無関係です。 あなたと会社が交わした「雇用契約」に反する内容となった場合であるなら、弁護士にご相談し交渉又は訴訟を行います。 雇用契約は「民事上の合意」なので、ハローワークも労働基準監督署も不介入となります。
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