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労働基準法第39条 有給休暇のことで質問です。

労働基準法第39条 有給休暇のことで質問です。個人事業主の元で働く扶養内パートの職員はこの法律の労働者には該当しないのでしょうか。 個人事業主は労働基準法の適用外であるため、個人事業主が雇ったパートも適用外という説明を雇用主から受けましたが、そうなんでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    雇用契約を交わしている以上は、従業員になるので、 労働基準法のもとに労働者です。 雇用契約ではない、例えば業務委託とかだと違いますね。

    1人が参考になると回答しました

  • 該当しないのは雇用主である個人事業主本人です。雇用主は雇われてる側じゃありませんから 雇用されている労働者は、雇用主が個人でも本人でも労働者として労基法の対象です。

  • 直雇用されてるならば該当します。 委託とか請負契約だと該当しません。 直雇用と思ってたら違うのかもしれません。 よく契約の確認をしてみてください。

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  • その事業主の故意か無知かは判りませんが、その説明は完全な誤りです。 労働基準法が規定する「労働者」とは、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労基法9条)です。 「使用者」とは「事業主(中略)」(個人・法人・規模を問わず)です(10条)。 なので、個人事業主と、使用される労働者には労基法が適用されます。 労基法39条3項は、「週5日、又は週40時間」に満たない雇用契約の場合の有休付与(権利発生)を規定しています。扶養内パートやアルバイトなどといった規制は一切ありません。 極端ですが、「週1日、1回1時間」の雇用契約であっても、有休は発生します。 有休の付与日数は、同法施行規則24条の3第3項の表で確認してください。 なお有休は、労働者の時季指定権(S48年最高裁判決)で、使用者に拒否権はありません。 堂々と有休を行使なさってください。 事業主が有休を認めず、賃金を支払わなかったときは、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、事業主への指導を求めることができます。 また、39条9項(有休の賃金支払い)違反には、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則(119条)もあります。ご参考まで。

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