回答終了
2022年10月から拡大適用される社会保険について教えてもらえないでしょうか。2021年までは、夫の扶養内(130万円未満)でパートとして働いていました。 2022年10月からの社会保険拡大適用に勤め先が当てはまるそうです。 その場合の今年度(2022年)と来年度(2023年)以降の扶養内について、自分でも調べたのですが、不安が残るので教えていただけないかと思い、質問させてもらいました。 職場でも聞いたのですが、わからないと回答されてしまって。。。 2022年10月から適用とのことなので、 2022年1月~9月まで、102.1万円 ↑(130万円(交通費込)ー10月~12月分の27.9万円) 2022年10月~12月、27.9万(8.8万×3か月+交通費5千円) 2022年度年間合計が130万円(実際は128~129万円くらいに抑えます) この場合、1~9月が月11万円になり拡大要件の月8.8万円を超えてしまうのですが、適用が10月からなので9月までは8.8万円を超えても年間130万円未満にすれば夫の扶養から外れないという認識であってますでしょうか? もしくは、年間を通して月8.8万円にして105.6万円+交通費にしないといけないのでしょうか? また、2023年以降は、 今の勤め先で、111.6万円(8.8万円×12か月+交通費5千円×12か月) 他のバイトなどで、18.4万円(交通費込) 年間合計、130万円 上記のような感じでダブルワークをすれば、今までのように夫の扶養に入りながら年間130万ほど収入を得れますか? これから子供たちにお金がかかるのに、適用拡大により年間20万円ほどのマイナス収支はつらいと思い、できれば扶養を外れない130万円まで働きたいです。 夫の扶養を外れてもっと働くという選択肢もあるかと思いますが、 今の家庭状況や高齢になっていく両親のことを考えるとフルタイム勤務は難しいと夫と相談して決めています。 いろいろと質問してしまいましたが、教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。
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社会保険の扶養は1〜12月の収入で決まるのではなく、今後の見込みとして計算されるようなので、10月から契約上8.8万以内に抑えないといけないみたいです。 8.8万は交通費等は含めないそうなので、契約上の時給×時間数と単純な計算です。 月によって収入が違うとすぐに扶養を抜けるわけではないみたいですが平均して8.8万を超えたら扶養を外れるみたいです。 1〜9月は月10.8万を超えたら130万を超える"見込み"となるので扶養から外れてしまうので気をつけて下さい! 1〜9月までは今までの130万以内の働きた方で問題はないみたいです。 私も10月から働いてる会社が適用なので色々調べたり聞いたりしました!
>1~9月が月11万円になり この時点で、社保扶養には入れません。 毎月の収入が108333円以下の見込みであること。 が社保扶養の条件です。 社保加入にならないなら、社保扶養に残れるわけではありません。 国保加入になります。 >2023年以降は、 >今の勤め先で、111.6万円(8.8万円×12か月+交通費5千円×12か月) >他のバイトなどで、18.4万円(交通費込) >年間合計、130万円 >上記のような感じでダブルワークをすれば、今までのように >夫の扶養に入りながら年間130万ほど収入を得れますか? ご認識の通り。 社保加入になれば、社保扶養に残れません。
>2021年までは、夫の扶養内(130万円未満)でパートとして働いていました。 社保扶養でいられる要件。 見込み年収130万未満となる、 月収108333円以下(交通費等の手当含む)ですね。 >2022年10月からの社会保険拡大適用に勤め先が当てはまるそうです。 社保の適用拡大となるのですね。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf 色々計算されていますが…。 一度、忘れてください。 まず、社保扶養内でいられる条件。 『見込み』年収が130万未満です。 社保によっては、実際に年収130万未満と なったか、確認される所もあるようですが、 基本、年収130万未満となる、 月収108333円以下かどうかで判断します。 1ヶ月でも超えたらダメな社保もあれば、 直近3ヶ月の平均・連続で判断する所もあります。 その為、基本、月収108333円以下に 抑える必要があります。 社保の強制加入ですが、 社保扶養内となる月収でも、 加入条件を満たす場合、 社保加入が優先されます。 適用拡大での加入条件は、 週20時間以上・月額8.8万以上といった条件を 全て満たすと加入となります。 >年間を通して月8.8万円 8.8万『以上』が条件の一つですから、 満たさない為には、 8.8万未満や週20時間未満となります。 契約内容の見直しが必要になると思われます。 また、月収108333円以下のギリギリまで 収入を得たい場合、 wワークすることになります。
勘違いをなさってるので訂正しますね。 社会保険の「扶養になる条件」と、「あなたが社会保険に加入する条件」は別で、あなた自身の加入条件の方が優先されます。 つまりですね、130万以下に抑えようが、月収88000円以上で週20時間以上働くならあなた自身が社会保険に加入する条件を満たすので、扶養から外れて社会保険に加入しないといけないのです。 どうしても扶養のままでいたいのであれば月収88000円以下にしないといけません。 年収に換算すると106万円以下です。今までよりかなり収入を落としてまで扶養でいる意味はわかりません。 逆に言うと、ご自身で社会保険に加入するのなら130万円の壁は無くなるので、もっと稼いでも損はなくなり、世帯全体の収入が大きくアップしますし、あなた自身の将来の年金受給額も大きく増えることになります。 家庭の事情もあると思いますが、あえて130万以下に抑えていたのであれば社会保険に加入してもっと働いた方が絶対に良いです。 旦那さんの税の扶養に関しては、あなたの年収が150万円までなら今までと変わらない控除額なので旦那さんの税負担も変わりません。
なるほど:1
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