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公務員が懲戒免職になった場合、期末・勤勉手当は不支給になりますか?

公務員が懲戒免職になった場合、期末・勤勉手当は不支給になりますか?懲戒免職=普通の退職と捉えるのならば一般職給与法19条の7項により支給されると思います。 しかし一般的には懲戒免職を受けたら不支給と言われます。 でもその法的根拠が見つけられません。 だれか公務員法などに詳しい方おられませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    不支給です。 そもそも懲戒免職=普通の退職という考え方が違います。 基準日前なら基準日に職員でないので不支給。基準日から支給日までであれば給与法に定めのあるのとおり不支給。そして、支給日当日以降の場合は当然に支給ですが、そもそもの話として、「当局が『支給日当日を処分日にして期末手当支給する』そんな温情下すわけねーだろ」ですね。

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