不支給です。 そもそも懲戒免職=普通の退職という考え方が違います。 基準日前なら基準日に職員でないので不支給。基準日から支給日までであれば給与法に定めのあるのとおり不支給。そして、支給日当日以降の場合は当然に支給ですが、そもそもの話として、「当局が『支給日当日を処分日にして期末手当支給する』そんな温情下すわけねーだろ」ですね。
一般職給与法の19条の5第1号ではないですか。
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