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昇給額が事前に提示された金額と異なっていた場合は違法ですか? 毎年11月に評価面談、12月に来年の等級を決定し、1…

昇給額が事前に提示された金額と異なっていた場合は違法ですか? 毎年11月に評価面談、12月に来年の等級を決定し、1月給与から反映される会社です。評価面談時点で、2等級昇格で給与は○○円アップという話でした。 (評価面談はすべて記録に残っているため、証跡はあります) しかし1月に辞令を確認したところ、1等級しか昇格しておらず、昇給額も聞いていた金額よりも少ない状態でした。 会社側に確認したところ、やっぱり1等級かなーという返答でいわゆる上司の気分で変更したようです。 これは労働基準法等の法令違反になったり、その他何かしらの対処はできますでしょうか。 これが合法の場合、例えば転職しそうな人を虚偽の給与改訂を予告して、引き留めた後、内定辞退させた後にやっぱり昇給無し、といったようなこともできるかと思います。 今回は自分はそういった事に該当しませんでしたら、これが問題無ければいつかやられる可能性もあるかなと思い、対処方法を知っておきたいと思っております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答させていただきます。 契約書や覚書させてください。 しっかりと話した内容を記録しましょう。 残すことでやらなければいけない事。に代わります。 実際に契約の際に紙面通りになっていなければ労基 しっかりと証拠を残すことが大切です。

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