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営業を行う上での資格は必須ではないです。 当方不動産売買営業を行っておりますが、知り合いに無資格でも幅広い知識と経験でトラブルがなく契約件数も多い方はおります。 要するに、重要事項説明書(宅建業法第35条書面)や売買契約書(同法第37条面相当)に押印されるのは、宅建業者の㊞と宅地建物取引士の㊞です。 したがって、各書の内容を担保するのが業者と取引士ということになります。 「営業Aさんが担当の契約なのに、取引士の覧にはBさんの名前がある」 という状態でも、特に問題はありません。 まあ個人的には資格が無いのは恥ずかしいですし、安心材料に欠けますよね。
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