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「給料未払い」法律に詳しい方の意見をお聞きしたいです。 状況を説明しますと、

「給料未払い」法律に詳しい方の意見をお聞きしたいです。 状況を説明しますと、昨年の3月頃から解体業の会社で勤めていました。 経営が苦しいからとの事情で8月9月分の給料が支払われず、一向に支払われる様子もなかった為、その会社を退職致しました。 「来週支払う」「来週支払う」と2ヶ月程先延ばししていたのにも関わらず、支払いはありませんでした。 12月頭に何故か10月分の給料だけが支払いされた為、8月9月分の給料の支払いはいつになるのか聞いたところ、返答はなし。電話も掛け続けていましたがもちろんでません。 現時点で8月9月11月分の給料が未払いで、連絡も全くつかないので、本日労働省に相談に行きました。 労働省では、「内容証明を送って再度相談すること」「詐欺の可能性があるという事で、警察に相談すること」の2点の話を受けました。 内容証明は後に作成するとして、連絡も取れない事が不安だった為、警察署に行って相談に行きました。 相談した後、警察の方が相手先に連絡をしたところ、連絡は取れたみたいなのですが 「8月分は今月支払うつもりだ。9月11月分はそもそもない。弁護士に任せて損害賠償を請求する」 と言われたみたいです。 そこでなのですが、これから私自身はどう動いたら良いのかを相談させてください。 こちら側の証拠の資料として ・出退勤の日報の全てをコピーして所持 ・通帳振込履歴 ・給料に関する社長とのやり取りのLINE ・同僚との給料未払いについて話し合っている状況のLINE があります。 労働省、警察の方にも全ての資料をコピーして所持して頂いています。 1. まず、警察の方ももちろん事情は把握してありますので、詐欺として訴訟する事は出来ないのか。 警察の方から連絡がきたときは、「弁護士の方とやり取りをしましょう」と言われたのですが、相談した際には、「給料を支払うつもりがなく労働させたのであれば詐欺にあたる」と言われていました。 「9月11月分はそもそもない」と言っていたとの事で、恐らく給料を踏み倒すつもりでしょう。 然りそれは、上記の通り「詐欺にあたる」に該当するのではないか?という意見なのですが、皆様の意見もお聞きしたいです。 2. これからの私自身の行動についてなのですが、相手先が弁護士を介して話をしてきた場合、正直私には弁護士を立てる余裕が全くありません。 そこで、相手先の弁護士と話をして、こちら側の証拠等を開示して逆に話をつけてもらうことは可能ですか? また、不当請求として逆に突き返すことは出来ますか? 3. 警察を介して、相手方が弁護士を立てようとする今、内容証明を作成して労働省に通告する意味はあるのでしょうか? 動いてくれたところで、弁護士を立てる様に言われるだけな気がしています。 以上、色々な方のご意見をお聞きしたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    このケースは弁護士に相談したほうが良いですね。法テラスで無料法律相談をやっています。 弁護士に相談したほうが良いというのは、いろいろ勘違いしている部分が多いからです。 まず、1ですけど詐欺での立件はすごく難しいです。 詐欺が成立するためには、未払いの8月の時点で給与の支払いができないことが確定しており、それにも関わらず支払いをしない前提で働かせたことが必要です。 ところが、そんな資金繰りの資料を、あなたは持っていないでしょう。 労働省で(おそらく労働基準監督署だと思いますが)詐欺の可能性があると言われたとのことですが、あくまで可能性であって、立証は極めて困難だといえます。 この手の事件では被害者はみんな怒っていますから、「詐欺」という言葉を使いたがりますが、現実には証明が難しいので別の方法を考える必要があります。 そして、これは未払賃金の請求事件ですから、民事訴訟で会社を訴えて勝訴判決を得る方向で考えたほうが良いです。 2ですけど、会社が損害賠償請求するといっても根拠がないですよね。 だから、それは労基署や警察に言われたときの言い訳に過ぎません。要は脅しですけど、やる気もないしやれません。 もし、相手がそう出たら、弁護士に相談して「法律扶助制度」を使って未払賃金請求訴訟を起こします。 法律扶助制度というのは、勝訴の見込みのある事件で弁護士を雇う資金がない人に対して裁判費用を立て替えて、勝訴で得られた賠償金から弁護士費用の支払いをする制度です。 これがあるので、あまり心配する必要がありません。 3は、内容証明郵便を送る趣旨や相手方を勘違いしています。 内容証明郵便は、あなたが働いていた会社に対して、何月何日までに未払い給料を支払わないときは法的措置を執るという通知書のことです。 内容証明郵便を無視した場合は訴訟をするというのが慣習になっていますし、内容証明郵便は控えを郵便局が保管するので証拠としての価値が高いのです。 要は、早く訴訟して、賠償金を取りなさいと助言されているのです。 そのあたりを弁護士と相談してみてください。

  • 最初から最後まで民事で争う・請求するということであれば、弁護士に相談してください まずは行政の介入を希望されるのであれば、所轄の労働基準監督署に申告してください (あなたが労働者であって、本当に働いた分の給料をまったく払ってもらえないのであれば、労働基準法24条・最低賃金法4条違反です)

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  • 労働基準法第24条第2項で「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とあります。 違反しますと30万円以下の罰金に処せられます。 この事案は弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 内容証明なんてただの郵便局のサービスだし、反論の手段にならんよ。 回答: 弁護士と契約する以外に方法はない。

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