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社会保険についてです。 扶養範囲内で働くため、シフトが減らされてしまいました。 今までは月16日前後で働いていました…

社会保険についてです。 扶養範囲内で働くため、シフトが減らされてしまいました。 今までは月16日前後で働いていました。社会保険の加入が今年から130時間から120時間になるとのことで、シフトが月11日くらいに減ってしまいました。 私の認識では年間106万円位内で、月14日くらい働けると思っていました。(1050円×6時間勤務で一日6300円です) シフトを組んだ方が言うに、88000円超えないようにと、あと残業になってしまった場合を考え月11日くらいにしたのだそうです。 その方もどうやら社会保険の扶養範囲内のことがはっきりわかってないようです。 私以外にも扶養範囲内で働く人が何人かおり皆11日くらいになってしまったため、次回からのシフトに空きが何日も出てしまい、職場的にも人手が回らず困ってしまっています。 私ももう少し働きたいのに働けずで困っています。 質問は、私の状況の場合結局のところ月に何日まで働けるのかというものです。 どうかよろしくお願いします。

補足

すみません、訂正です。 誤 今年から130時間から120時間 ↓ 正 今年から週30時間から週20時間 の間違いでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 社会保険の被扶養者になれる人は社会保険の被保険者でないことが絶対条件です。 つまり、自身が社会保険に入ることになれば扶養には入ることが出来ません。 社会保険の被保険者になるラインが週30時間なのか週20時間なのかは会社の規模によって変わります。 今迄は500人超でしたが、今年の10月からは100人超に変わります。 100人超の従業員(という表現は適切ではありませんが話を分かりやすくするためにこう書きます)がいる会社で週20時間以上働いていれば、年収130万など他の条件を満たしていたとしても、本人が社会保険の被保険者となり、被扶養者ではなくなります。 扶養範囲内で今まで同様の日数で働きたいのであれば、規模の小さい会社に移るしかないということになります。

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    なるほど:1

  • なんだか、社保の加入条件と、社保の扶養認定条件とがごっちゃになっているような気がします。まずは各条件を再確認した方がいいです。 【社保加入条件】 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が1年以上見込まれる ・賃金の月額が88,000円以上 ・学生でない ・従業員(被保険者)501人以上の事業所(特定適用事業所)※ ※今年の10月から101人以上に改定 上記を全て満たさない場合でも以下を全て満たせば加入 ・週の所定労働時間が正社員の3/4以上 ・月の所定労働日数が正社員の3/4以上 【扶養認定条件】 ・年収130万円未満(月収108,333円以下) >社会保険の加入が今年から130時間から120時間になる これは月の労働時間ですか?もしそうなら、これから察するに、あなたの勤め先は特定適用事業所ではないのでは?正社員が日8時間・週5日なら、その3/4は大体130時間前後になるので。特定適用事業所なら、週20時間×4週で80時間くらいになるはずです。 あなたの勤め先が特定適用事業所ではないと仮定するなら、社保の扶養内いるためには、正社員の3/4未満、かつ月収108,333円以に抑える必要があります。何日働けるかは、正社員の月の所定労働時間・日数が分からないと正確な事は言えませんが、日6時間なら週4日は働けると思います。これなら、週24時間で正社員の3/4以上にはならないと思いうので。 特定適用事業所であるなら、あなたの言う通り月14日くらいだと思います。 あと、社保の加入条件で「所定」労働時間・日数と書いてありますが、基本的には雇用契約書で定められた所定労働時間・日数で判断されます。たまに忙しくて残業して条件を満たしたからと言って直ぐに社保加入とはなりません。

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