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未払い残業代を請求するにはどうすればいいでしょうか?(少額訴訟の準備) 昨年4月に前職を辞めました。

未払い残業代を請求するにはどうすればいいでしょうか?(少額訴訟の準備) 昨年4月に前職を辞めました。理由は残業代が未払いだったことと、私の職種に関係のない資格(学費400万円)を自腹で取れと言われたためです。 辞めた後にタイムカードの写真と給与明細を持って労基署に相談に行きました。 そして会社に自分で残業代を請求した後、払われなかったので労基署に申告しました。 結果は未払い残業代50数万円のうち、支払われたのはたったの一万五千円程度でした。 会社側の主張は勝手に会社に残っていたということでした。 労基署としてもタイムカードだけでは証拠として弱く、業務に関係するメールなどがないと、これ以上は難しいと言われました。 労基署には少額訴訟を勧められました。 額が少ないので弁護士を雇うと赤字になる可能性が高いと思うのですが、どうでしょうか? また弁護士を使わない場合でも、書類作成などで社労士にお願いした方が良いでしょうか?自分で作れば十分でしょうか? また労基署から会社に出された是正勧告書を、労働局に保有個人情報の開示請求を行うことで、黒塗りの文書を開示してもらえると思うのですが、これはやったほうが、少額訴訟の際に有利になるでしょうか? また勤務していたのが、2019年11月~2021年4月までなのですが、時効はいつになるのでしょうか? 確か未払い残業代の時効が2年から3年に変わったと思うのですが、私の場合は3年になりますか? また通常訴訟に移行した場合、弁護士をつけないとかなり不利になりますか? その他気を付けることがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

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    >会社側の主張は勝手に会社に残っていたということでした。 まず、基本的に会社建物内は管理権が及びますから、業務以外では勝手に出入りも居残りもできません。 つまり、何らかの業務をしており、そこに居残ることを会社側が拒否しなかったことを言えれば良いわけです。 すると、タイムカードのある期間内に、どのような職務をしていたのか、それは誰の指示・監督下での職務か、残業内容は大まかにどのようなものだったのかを言えば良いのです。 例えば、 ・A課長からB社の○○の案件を任されていた ・C社と○○の案件で交渉をしていた ・日常業務で◯◯の担当者だった ・○○に関する事務作業をしていた ・顧客のクレーム対応をしていた などです。 あとは、残業している時間帯に、上司や他の従業員がいなかったかです。 いるなら、勝手に居残りはできませんから、会社の主張を否定する材料になります。 結局、会社内に管理権が及んでいるということは、原則的に従業員は職務のためにいると推定されるため、それを否定するなら主張立証は会社側で行う必要が出てきます。 なので、大雑把でも良いので、職務内容とそれが会社の指示でやっていることを具体的に主張できれば、残業代の請求はできます。 あと、突っ込んだ知識はこちらのサイトを読んでみてください。 http://www.shomin-law.com/zangyodai1.html >労基署から会社に出された是正勧告書 もちろん、あったほうが良いと思いますよ。 それだけ揉めてる状況(つまり会社側が無理なことを言い続けている態度)が説明しやすくなります。 >時効はいつになるのでしょうか? https://www.loi.gr.jp/law/law_qa-3841/ 令和2年(2020年)4月1日より前に発生した分は2年、後に発生した分は3年になります。 あなたの場合、給与支払日が2020年4月1日より前の分は2年、それ以降は3年ということです。 >労基署には少額訴訟を勧められました。 >額が少ないので弁護士を雇うと赤字になる可能性が高い >書類作成などで社労士にお願いした方が良いでしょうか >通常訴訟に移行した場合、弁護士をつけないと これが今回の質問では一番難しいところです。 会社側は争う姿勢であることが明確です。 それに対して、労基署では少額訴訟を勧めています。確かに残業代請求で少額訴訟は多く使われており、裁判所でも労働裁判の書式例を公開しています。 しかし、少額訴訟は1回だけの審理で判決を出す裁判で、互いに費用も時間も掛けたくない暗黙の了解があって成り立つものです。 会社側が完全に争う姿勢を見せていて、証拠も揃えてきたとなれば、会社側から通常訴訟にしてくれと申し立てることも考えられます。 わたしなら、この件は一旦弁護士に相談します。 そこで費用対効果や使う手段(少額訴訟のほかに労働審判という審理を3回まで行う制度もあります)について意見を聞いてから進めます。 そのうえで、おそらくですが、弁護士に依頼して、裁判をせずに示談するのが最も費用対効果では優れるような感じがします。 残業代が50万円なら、50万円以上の出費を会社側に覚悟させれば示談に応じるでしょう。 そうすれば、弁護士に何割か払うにしても、本人訴訟で延々と続けるよりは時間的にも心理的にもずっと楽になるのではないでしょうか。 そのあたりを相談してみてください。

  • 全ての質問に回答するため,やや長文になります。 >未払い残業代を請求するにはどうすればいいでしょうか?(少額訴訟の準備) 訴状,書証(書面の証拠),証拠説明書を各2部作成し,会社本社の住所地を管轄する簡易裁判所に対し訴えを提起するか, 又は同裁判所に対し,労働審判の申立てをすることになります。 (なお,たとえ未払い賃金で少額訴訟として訴えを提起しても,1回の審理で終わることはほぼないため,民事訴訟法373条に基づき,通常訴訟に移行となります。) >額が少ないので弁護士を雇うと赤字になる可能性が高いと思うのですが、どうでしょうか? 未払賃金が50万円であれば,さすがに赤字になることはないでしょう。 着手金及び成功報酬で,30万~40万円が相場です。 >また弁護士を使わない場合でも、書類作成などで社労士にお願いした方が良いでしょうか?自分で作れば十分でしょうか? それは質問者さんの力量によります。 もっとも,本人訴訟に関する本を読んで勉強すれば,本人訴訟は可能です。 (ちなみに,社労士は訴状を作成してくれません。作成してくれるのは,弁護士又は司法書士です。) >また労基署から会社に出された是正勧告書を、労働局に保有個人情報の開示請求を行うことで、黒塗りの文書を開示してもらえると思うのですが、これはやったほうが、少額訴訟の際に有利になるでしょうか? やって損はないでしょう。 情報公開法4条1項に基づき,労働局の所定の様式に記載し,そこに300円の収入印紙を貼って申し込めば,30日以内に開示してくれます。 >また勤務していたのが、2019年11月~2021年4月までなのですが、時効はいつになるのでしょうか? 確か未払い残業代の時効が2年から3年に変わったと思うのですが、私の場合は3年になりますか? 未払賃金請求の消滅時効が5年(ただし当面の間は3年)になったのは,2020年4月1日以降です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf つまり,それ以前は旧労働基準法が適用されるため(これを「遡及適用」と言います), 現在より2年前(2020年1月2日以前)の未払い賃金は,すでに消滅時効が完成しています。 よって,仮に1月4日に未払い賃金請求として訴えを提起すれば, 2020年1月4日~2021年4月までの未払い賃金が認められます(労働基準法115条)。 >また通常訴訟に移行した場合、弁護士をつけないとかなり不利になりますか? これもまた,質問者さんの力量です。 もっとも,本件ではタイムカードがあるため,相手にこれ同等或いはそれ以上の反証が無い限り,質問者さんの請求は認められます(最高裁平成30年7月19日判決・裁時1704号6頁)。 ただし相手が, ”タイムカード打刻前に,質問者さんが仕事をしていなかったこと”や, ”タイムカードが偽造されていたこと”等を立証した場合,タイムカードの信用性は否定されます(大阪地裁平成19年4月6日判決)。 >その他気を付けることがあれば教えてください。 とにかく,何でもかんでも主張しないこと。また,自身にも不利となる証拠は提出しないこと。 これらをすると先行自白と看做されるため(大審院昭和8年2月9日判決),その後の訴訟が不利になります。 また,訴訟で主張する相手は,被告ではなく裁判官です。 しかし裁判官は,事件のことを何も知らないため,原告が一から説明することになります。 ゆえに,丁寧な説明及び5W1Hが必須となります(特に素人は,このうち「いつ」が抜けるようです。)。 また,証拠が無いのに主張しても意味がありません。 証拠が無いものに関しては,人証調べで質問者さんが当事者尋問をすることで,一定程度の証拠能力が認められます(最高裁昭和39年10月29日判決・民集18巻8号1809頁)。 あとは,上記のような判例を載せたり, 或いは専門書籍の一部箇所を抜粋し,書証として提出することも有効です。 (ただし,相手に有利となり得る箇所は絶対に載せない。載せると,先行自白又は犠牲自白となります。)。 もっとも,法律について勉強することが嫌なようであれば,弁護士や司法書士に一任すればよい話です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 裁判所に提出する書類について作成代理等を依頼できるのは、原則として弁護士か司法書士だけです 賃金の時効は、支払日が、令和2年4月1日以降なら3年、3月31日までであれば2年です(つまり、あなたの場合には、2年と3年が混在している) ひとまず、今ある書類だけでどこまでできそうか、不足している書類は何か、などを弁護士に相談してみては? 相談だけであれば、条件次第では安価もしくは無料で可能です

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