解決済み
退職金に対する 源泉徴収票が発行されますので それでご確認ください。 勤続年数による 控除額を差し引いて 計算してください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm 勤務先が 間違った計算をしていた場合は 質問者様が翌年確定申告を行うことで問題は解決されます。
出しゃばり過ぎですね。
まあ、無くても出来っるっちゃ出来ます 税務署の監査が入ったら適当じゃね?って指摘されるかもしれませんが、知ったことでは無いので気にしないで良いでしょう
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る