教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇は労働日数又は出勤日数に含まれますか?

有給休暇は労働日数又は出勤日数に含まれますか?会社によってルールは違いますか? 休日に有給休暇取れって言われたんですけど(自分は取りたくない)、出勤日数合わせるのに強制したらまずい気がするんですけど大丈夫でしょうか?

2,178閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    所定労働日数に含まれ、勤務したものとして扱われます。ただし時間年休は日数単位に換算した場合のみ扱われます。

  • 有休日は、労働日数にカウントされ、出勤日数にもカウントされます。 有休は、所定労働日の就労義務を消滅させる制度なので、休日を有休とすることも、会社が指定することも許されません。

  • 年次有給休暇は、労働日にしかとれません。休日にとれという上司は、労基法違反で、刑務所行きの取り調べを受けます。 ただしだれかが休暇をとった穴を、あなたに休日出勤せよということは十分ありえます。 順序が最後になりましたが、所定労働日数の中にとった休暇日数が含まれ、所定休日数は変動しません。そして所定休日数の中に、休日出勤数が含まれます。

    続きを読む
  • 休日を有給休暇にすることはできません。 有給は労働日に休んでも給与が出る制度です。元々休みである休日を有給にするのは有給の買い取りに当たり違法です。 有給を取った日は労働はしないので実労働日数には入りませんが、所定労働日数に入りますし、有給の付与基準となる出勤率の計算においては出勤日数にカウントされます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる