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年末調整についてです。年末調整しなければいけないのか、する場合扶養控除等の申請書?

年末調整についてです。年末調整しなければいけないのか、する場合扶養控除等の申請書?をどこに提出しなければならないのかがわかりません。私は学生アルバイトで、この1年間でいくつもアルバイトをしてきました。 年始から2月まで:飲食店 3月:新聞配達 5月のGWのみ:短期でテーマパーク 6月から10月:スーパー 11月から今まで単発のアルバイトに6.7回ほど 合計収入は100万にも達していません。一応テーマパーク会社とスーパー、単発バイトアプリ会社からは源泉徴収票をいただいています。その他の会社からも源泉徴収票をもらうべきか、また、上記の条件の場合、年末調整しなければならないのか、教えていただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    すべての収入がお給料であれば すべての勤務先から源泉徴収票を発行していただいてください。 そのことにより 所得税が天引きされていたかどうかがわかるからです。 年間お給料支給額の総額が 103万円以下であれば所得税は課税されませんが 各勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 確定申告も不要ですが 扶養控除申告書を提出していない勤務先があれば 所得税が天引きされている可能性があるためです。 なお 所得税の還付を望まないのであれば 不要です。

  • 自分で確定申告すればいいです。 年末調整は簡易の確定申告で、税務署が楽するためにあるものです。税に対する知識がとぼしいので、サラリーマンも確定申告したほうがいいと思います。

  • 年末調整は企業側にだけしかできず、12月末に在籍してる従業員限定です。 それに、従業員に日雇いのバイトを含めるかは企業次第で、扶養控除等申告書の提出も日雇いバイトに主導権は無く、企業側の判断です。 バイトの源泉徴収をするしないも企業側の判断です。 源泉徴収の年末の作業が年末調整なのです。 年末調整を個人がするしないの判断はできないし、そもそも、今では時期が過ぎてると思いますよ。 一般的に年末調整は12月の給料計算時に行います。 1月に年末調整をする企業なら話は別ですが。 令和3年分の全ての勤務先の源泉徴収票で確定申告するしか無いです。 100万円以下なら確定申告は無用ですが、所得税が徴収されてたら確定申告で還付になります。 徴収されてないとしても、100万円以下でも住民税は課税されるので住民税の申告はした方が良いです。 国保加入なら、住民税申告で国保料の自動減免が有ります。 国保で無いなら…?

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