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有給休暇の希望の拒否についての質問です。 ユニット型の施設にて働いています 11月の中旬頃、1月に母親の手術…

有給休暇の希望の拒否についての質問です。 ユニット型の施設にて働いています 11月の中旬頃、1月に母親の手術の付き添いのため2日有給をくださいと、ユニットリーダーへ相談していました。12月の翌月の希望休の申請の際に、1月に有給を申請しました。 しかし、12月20日、翌月の有給休暇はできませんと言われました。 理由は、1月の公休が10個あり、隣のユニットに有給を使わなければいけない方がいるから との事でした。 今回このような理由で有給の時季変更権は有効ですか?

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回答(5件)

  • 人員の手配が出来るかどうか次第なのでは? 入所者に対して介護者何人必要とかあるでしょうし、連勤日数等もありますから、他の有給取る人との兼ね合いで連勤オーバーになってしまうと可能性もあります。

  • これは、有休の時季変更権行使の正当な行為かというと、NOでしょうね 年次有給休暇は、基本的に労働者の意思が優先されますし、もし人がいないひっ迫するのはこれは経営側の責任ですからね

  • 本来なら2日申請して取ってしまえば済む事です。 しかし時期変更対応なら他の日に1日取り済ます。

  • 労働基準法第39条5項において「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 が時季変更権ですから ユニットリーダーが 事業の正常な運営を妨げる場合かどうかの経営判断ができる立場ではないと思いますし、単に休まれると、代わりの人を割り当てるとか、面倒なだけではないかと思います 時季変更権を会社側が行使する事案ではないですね

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