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有給休暇の希望の拒否についての質問です。 ユニット型の施設にて働いています 11月の中旬頃、1月に母親の手術の付き添いのため2日有給をくださいと、ユニットリーダーへ相談していました。12月の翌月の希望休の申請の際に、1月に有給を申請しました。 しかし、12月20日、翌月の有給休暇はできませんと言われました。 理由は、1月の公休が10個あり、隣のユニットに有給を使わなければいけない方がいるから との事でした。 今回このような理由で有給の時季変更権は有効ですか?
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人員の手配が出来るかどうか次第なのでは? 入所者に対して介護者何人必要とかあるでしょうし、連勤日数等もありますから、他の有給取る人との兼ね合いで連勤オーバーになってしまうと可能性もあります。
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