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退職済みの賃金未払いについて

退職済みの賃金未払いについて法律に詳しい方ご教授ください。 賃金未払いに関して、労基署に申告しても半年間支払い無しの為、労働審判若しくは少額訴訟を検討しております。 ですが、雇用主の財産、口座等が分かりません。 この場合、勝訴しても未払いの給与は受け取ることが出来ないのでしょうか? 財産開示制度を利用して差し押さえることが可能でしょうか?

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168閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    実際に未払い賃金の訴訟を起こした者です。 まず本件は少額訴訟では解決しないと思います。そんな気があるなら最初から払っていると思うので。 なので恐らく、本訴訟へ移行します。 訴訟を起こす時には財産や口座が分からないのが当たり前です。そんなことは「判決や和解を受けて、それでも尚裁判所の指示に従わずに支払いが無い」時に考えればいい事です。 最終的には裁判所指示の差し押さえ手続きなども出来きます。 それよりまずは訴訟を起こし、勝つ(もしくは和解を得る)ことです。 民事賠償請求になるので、最低でも50万は勝てないと弁護士費用を考えると赤字裁判になります。50万であなたには利益が無いトントンくらいです。 ますはその点が大丈夫なのか?です。 そもそも最初から50万も請求額が無いとかなら、「何もしない」ことが最大の利益になることもあります。

  • 地域差はあると思いますが、わたくしの場合未払給与は過去半年分は 労基署が補填してくれました、未払いではありましたが給与明細は発行 してくれていたので労基署に提出、昼食代は出ませんでしたがその他は もらえました、おそらく労基署から会社経営者へ請求がいくのだと思い ます。

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  • ①労基署は民事上の交渉はしてくれません。しかし、最終的に支払わなければ、会社は刑事罰を受ける事にはなります。 ②提訴の段階で、口座を特定する必要はありません。まず、勝訴しましょう。 ③勝訴し支払いがなければ、強制執行をします。その時に23条照会をすれば、口座は判明します。合わせて残高もわかります。そして、差押え等をしていきます。 詳細は、弁護士に相談するのがいいでしょう。

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    ID非表示さん

  • 勝訴して被告が支払わなければ記載の内容では執行回収も出来ないということですから、実質回収はできません。 開示請求にまともな回答を記載するとも思えません。 会社は法人ですか、個人事業主ですか? 支払わなければ、嫌がらせに会社内にある資産に対して動産執行する選択肢もあります。 代表者の居住地の不動産謄本を閲覧する、取引先を調べて売掛債権を差し押さえる、取引先や会社の経理担当から振込口座を教えてもらう等々自分で調査しなければ執行対象物は見つかりません。

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