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アルバイトでの給与と業務委託の場合の収入について皆様にお伺いしたいです。

アルバイトでの給与と業務委託の場合の収入について皆様にお伺いしたいです。今現在、アルバイトとして給与年間約90万円 今後業務委託の収入として年間30万~50万ほどになる予定です。 よく言われている、扶養内の103万の壁があると思います。 とあるサイトで、詳しく掲載されており私にも理解が出来ました。 ●103万円以内に納める場合 アルバイトの収入7.4万×12か月=88.8万円 約90万円ー55万円(給与所得控除)=35万円 35万−48万円(基礎控除)=ー13万円 つまり業務委託の場合、13万円以上超えて稼いでしまうと、103万円の扶養からハズレるという計算になるということがわかりました。 私は今後主人の扶養に入るのですが、103万円の壁ではなく、130万円未満(住民税と所得税がかかる)であればOKということになりました。 上記の103万以内の不要に納める場合の計算は出来ましたが 130万円以内に納め、アルバイトの給与と業務委託がある場合、業務委託の方はいくらまで稼げることになるのでしょうか。 業務委託の場合 (全体の収入)-(必要経費)=雑所得(?)になると思います。 仮に必要経費がない場合、所得になりえる業務委託の合計金額はいくらまで可能でしょうか?ちなみにアルバイトの方が不安定に増減することはなく、一定のこの金額(約90万円)です。 色々ことがぐちゃぐちゃになってしまっていますが、もしお分かりになる方が居ましたらアドバイス等いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私は今後主人の扶養に入るのですが、103万円の壁ではなく、130万円未満(住民税と所得税がかかる)であればOKということになりました。 この130万未満の壁と言うのは、「健康保険」制度の扶養ですよね。 この健康保険の扶養は「所得」ではなく「年収」です。 ですから、給与所得の計算も雑所得の計算も必要ないです。 給与年収+業務委託の収入 になります。 ただし、この辺の詳細規定は各健康保険組合で違ってきます。 給与年収+雑所得 の場合もあるかもしれません。 夫が加入している健康保険組合で確認してください。 健康保険法では「年収130万未満」とあり、年収の規定は明記されてませんので、各健康保険組合でバラバラの規定になってます。

  • >業務委託の方はいくらまで稼げることになるのでしょうか。 基本的には、各種控除とか一切計算しないで 「収入」=入って来る金額の総額が130万円以内と考えればよいです。 「社会保険」の130万円という数字は税金の様に「1年間の結果」を見るのでは有りません。 常に、「現状が12ヶ月続くと」と言う見方をします。 ほとんどの場合「税金の課税対象では無い雇用保険の失業給付」も計算対象です。 >色々ことがぐちゃぐちゃになってしまっていますが、 なぜ「ぐちゃぐちゃ」になるか考えましょう。 貴女が「税金」と「社会保険」全く違う制度、 相互に干渉しない物をまとめて考えているからです。

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