判例では、入社してみないとわからない事実があった場合に試用期間での解雇が認められるとされています。 向いていないというのは、入社してみないとわからないこととも言えなくはないです。よって労基は判断を避けたのでしょう。 担当が面倒くさがりだったかもしてませんが。 あっせんや民事訴訟による身分保証を争うことは可能です。 その中で具体的にどう言う内容が向いていないのかについて会社主張を明らかにすることはできます。
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