回答終了
雇用契約書の虚偽について 閲覧ありがとうございます。ご意見をお聞きしたく投稿いたしました。 誹謗中傷はおやめください。誹謗中傷と判断しました場合は違反報告いたします。今月より新しい会社へ入社しました。 面接の時と雇用契約書を交わす際に給与支払日について確認をし、【月末締め当月20日払い】を確認しました。(雇用契約書には月末締め20日払いと書いてあったか、当月20払いと書いてあったかうろ覚えです。) 本日給与振り込みがなかったため上司は確認をしましたら、月末締めの翌月20日振込と言うことがわかりました。 これは雇用契約書の虚偽にあたるのではないでしょうか。 面接時と契約書を交わす際は口頭で聞いて回答いただいたので言ってないの水掛論になるとは思うのですが、契約書には確か当月20日払いと書いてあったような気がします。 契約書は今本社へ郵送してあり社員を押してから返却になるため手元にはございません。 虚偽だった場合、信用損失で即日退職は可能でしょうか。またその虚偽の説明を行った方への処罰も可能ではあるのでしょうか。 というのも生活が厳しく、いくつか内定をもらっていたのですが月末締めで当月20日払いであることを決め手として今の会社を決めて他の会社を辞退致しましたのでとても悔しい気持ちです。 どうかご意見やアドバイスをお願い致します。
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思っていた条件と違ったということですね。 上司に確認した時点で、翌月払いと言われたなら人事部などにきちんと確認がとれての回答なら契約書には当月20日払いにはなっていないはずです。 問題は口頭でのやり取りは証拠がない限りどーしようもありませね。 今のご時世末締めの当月20日払いなんてんすと思いますよ。働いてない分払うなんてリスキーですから。
契約書に当月払いと書かれているなら、虚偽ではなく不履行でしょう まずは労働基準法第15条を確認しましょう
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