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訴えられることはありませんが、45時間以上の残業を規制する権利は会社にはあります。 会社は労働者の健康維持のため時間管理をする義務があるからです。 その場合、あなたは残業を行うことなく、定時間内でやれるだけの仕事を行なって帰ってください。 仕事が終わらないのはあなたの責任ではなく、上司のマネジメントの問題です。
訴えられません。 残業代を多くは出したくないから、違法とか言ってるだけです。
週40時間を超える労働をさせることは原則禁止です。 しかし以下のいずれかが、会社側と労働組合(ない場合は労働者代表)と締結されている場合が多いです。 ①36協定 残業45時間/月まで ②特別条項付き36協定 残業100時間未満/月 主様の会社が①の場合、45時間を超えると会社側は労働基準法違反です。 主様が労働環境の改善を訴えるのであれば労働基準監督署へ、未払い賃金の支払いを求めるのであれば弁護士に相談するのがよいと思います。 行動するのであれば、タイムカード等の出退勤記録や業務指示メールなどは用意しておきましょう。
特別条項を使えば月の残業は最大80時間までできます。 使わないならば45時間が上限となりますので、まずは担当者にご自身の残業上限時間を確認されたら良いかと思われます。
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