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今年の年末年始は土日が重なっているのですが

今年の年末年始は土日が重なっているのですが会社から休みが土日に被ってるから 別の日に公休を3日取ってくれて言われました。 今までそういうことを言われなかったのですが 基本的に年末年始が休みのところで 土日が被ったから休みを別で取るのは 普通なんですか? 職場は完全週休二日制で土日休みです。 ここ1.2年で有給休暇を積極的に取ってと 言われたり、残業も申請した時以外しないでとの 通達もありました。 これは良い兆候ですか? また今回の場合労働基準法では そうしなきゃいけないのに 今までしてなかったのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    上司が変わったということはありませんか? これまでと変わっていないなら上司の気まぐれか、社内ルールの変更があったのかもしれません。 普通は年末年始が土日に重なったら、休日がその分だけ少なくなります。

  • こういうことは、従業員が声を挙げないと変わらないですよ‼ でないといくら法律があっても無意味です。法律にも問題があります。 恐らく上司の意向にだと思いますが法律にうとい人ならまた変わると思います。 よってまた法律を守らない職場にしないように労働組合をつくる必要があります。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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