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有給休暇の日付指定は違法なのでしょうか? 新卒で今年入った会社なのですが、SEとして他社に派遣契約を結んでいます。 …

有給休暇の日付指定は違法なのでしょうか? 新卒で今年入った会社なのですが、SEとして他社に派遣契約を結んでいます。 出向先の会社の休日が多く、年間125日ほどあるのですが、自社の休日は120日ほどで、出向先に合わせて有給休暇を取得せざるを得なくなります。 私が社会を知らなさすぎるのか、単にわがままなのでしょうか? せっかくの有給休暇を自分の不本意な日に使用したくないのですが、法律上問題はないのでしょうか?仕方ないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    出向先と出向元の休日数の違いは会社都合なので、出向先に合わせて休日が多くなった場合は会社が休業手当を支給するのが原則です。 労働者から有給にしてほしいと要望があった場合に応じるのは構いませんが、会社が有給使用を強制することはできません。 10日以上有給を付与される労働者に対して会社が時季を指定するには、時季指定するためであることを労働者に明らかにしたうえで労働者から希望を聴取する義務があります。そのうえで労働者の希望を尊重して指定しなければいけません。

  • あなたが、もし、夏に休暇をまとめて取得したい計画がある、通院などで休まなければならないなど、特段の理由があれあば、上司に相談してみてはいかがでしょうか? 会社が、休暇取得日を協力要請はできますが、強制して指定は通常はできませんね。但し、労働組合との協約や特段の了解がされた場合は除いてです。 ですから、年間稼働日の差異分の日については休暇でなく、1人で出勤したとしても、業務を行う、或いは、強制休みとした場合は、会社が賃金補償をすることとなります。 一般には、会社の協力要請に応じている人が多いと思います。

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  • それは会社に相談すればいいと思いますよ。 無給でいいから普通の欠勤にしてくれと頼めば嫌とは言わないと思います

    1人が参考になると回答しました

  • 使用者から有給休暇を指定することは違法です。法的には。

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