回答終了
賃金の過払いの件です。 時給でパート勤務していた会社を今月末に退社するのですが、今年1年分の有給休暇取得時の給与計算が誤っていたとのことで、連絡がありました。1年分が相殺されるとのことですので、1ヶ月の給与が丸々無くなります。 サイトで調べると4分の1を限度にした金額しか請求されないという法律があるというような内容があったのですが、どうなのでしょうか? 出来るだけ早急にご回答頂けますと助かります‼︎
上記の内容の補足です 民法第510条、および民事執行法第152条により、控除限度額は賃金額の4分の1となる とあるのですが、 4分の1まで控除額を引き下げてもらうことは可能でしょうか?
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どうなのでしょうか?との事ですが、 他の人にミスに対して、おおらかに対応出来たら良いですよね。 おおらかに対応されたら良いかと思いますl >サイトで調べると4分の1を限度にした金額しか請求されないという法律があるというような内容があったのですが、どうなのでしょうか? それ違います。 法的な事を言えば、会社に請求する権利はあるし、裁判しても恐らくかつかなぁって思います。
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