解決済み
役員であれば「休職」という概念はありません。 職務に耐えられないと判断されれば適切な手続きのうえで解任されることもあるでしょう。 また、残業代を払いたくないなどの理由で実態としては労働者なのに形式的に役員となっているケースもあります。 この場合には質問文を読むと1年前から休職していたということですから、会社が休職を認めていたという前提に立つと、「復職困難」は誰の判断でそれが客観的に妥当なのかという論点になり、妥当ではないという話になれば不当解雇です。 ただし、不当解雇については労働基準監督署などに言えば「不当解雇だから今まで通りに働かせなさい」などと指導してくれる訳ではなく、裁判等で争わなければなりません。
「役員」であって、労働者の身分は無いのでしょうか? 通常、専任役員の場合は、就業規則などは該当しないことになり、役員の身分は「役員会」で決まります。 簡単に言えば、役員の過半数が「役員として不適当な状態である」と思えば、賛成多数で解任となります。 なので「復職」とか「解雇」という言葉もおかしいです。それは労働者に対する言葉なので。 ただし、小さな企業などの場合は「兼務役員」として、労働者の身分もあります。 この場合は役員の業務は解任できても、労働者の身分は就業規則によることになり、仮に就業規則で「休職期間は1年」と定めれているなら、まだセーフということになります。 なのであなたの置かれている立場次第です。
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