解決済み
労働安全衛生法71条の2 のことだと思いますが、事業主は快適な職場環境を形成するように努めろ、ということです。 単に努力義務規定ですから、この条文そのものには大した実効性がありません。 実務上の主な使い道は、他の法律違反ではうまく追及できないようなもの(ハラスメント問題など)で、従業員が事業主を訴える時に使います。トランプのジョーカーみたいなものです。 道交法でいうところの安全運転義務違反といっしょです。法律構成に困ったら、なんでもかんでもそこにぶち込まれます。
なるほど:1
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