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現在会社都合で退職し給与未払いが、5ヶ月分あります。

現在会社都合で退職し給与未払いが、5ヶ月分あります。労働基準監督署に行き、立て替え制度を利用しようと、ネットでいろいろ見たら、利用するには会社が倒産してないとダメらしいのですが、会社が仕事はしているが、売上を全て取引先への支払いに使い、給与にまわすお金が無い場合は、仕事をしているから倒産では無いですよね? 会社に支払いを求めても、無いものは渡せないとなり、支払われません。 労働基準監督署に相談しても、ちゃんと払うようにって社長に言って終わりって投稿も見ました。 実際問題、労働基準監督署に相談してもムダなんですか? 社長が給与を払えるくらい売上が増えないと、打つ手なしですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社長が個人事業主の場合、自分ひとりが食っていく程度ほそぼそと一人でやる分には立て替え払い制度の対象になる可能性があります。 一度労基に相談してみては? 労基がもう会社やめて立替できるように協力してくれと言えば、会社を倒産させるかもしれませんし。 もうこうなると、さっさと夜逃げしてくれたほうが立て替え払い制度の利用もできてありがたいまでありますね。 それか、会社に入ってくるお金があるなら、裁判して口座差し押さえという手段もできなくはないですが、弁護士費用、手間、差し押さえできないリスクなど考えると、ペイするか微妙なところですね。

  • 現状では立て替え払い制度は利用できないでしょうね。 労基官は、司法警察職員として、悪質な事業主には逮捕権も行使できます(労基法102条)。 労基署の行政指導は、こうした権限に担保されているので、通常の役所が行う行政指導よりも強力と言えます。 まずは一度、給与未払い(24条)の労基法違反(104条)をして、会社への指導を求めてはどうでしょうか。 会社が応じない場合は、弁護士への依頼が不要な、「少額訴訟」等もあります。

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  • 労基署へ相談しても個々人の給与の取り立てはしてくれません。 違法だと判断したとき監査等を行い改善指示を出すだけです。従わないとペナルティはありますから普通従いますけど。 お書きになっているようにないものはないになってしまい、訴訟を起こしてもその程度の金額に弁護士費用などをかけるかと言う話になります。

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