回答終了
役所の会計年度任用職員について。私の役所では、会計年度(特定事務/最長5年)と会計年度(一般事務/最長3年)があります。特定事務は基本的に役所のOBや資格持ちの人が、一般事務は以前の臨時職員でアルバイトが、制度が変わってからなりました。期間満了までは1年(半年?)毎に契約更新の面談があります。 期間満了したらクビかと思っていたら、どうやら特定事務の方は職場が認めたら6年以上も認められるようです。しかし、一般事務は原則として3年以上は認められず、その職場でもう一度働く時はその職場で働いた期間の半分以上の期間を開けてから再雇用は可能という感じです。3年務めていたら、期間満了で仕事を辞めて1年半後からだったらもう一度働けるという事だそうです。 一般事務でも特定事務のように職場が認めたら期間以上の勤務も可能としないのはどうしてでしょうか?誰にでも務まる仕事だとしても勤務態度が良ければ良いという事に一般事務ではならないのはどうしてでしょうか?
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会計年度公務員はお母さん達に人気の公的な仕事ですから、(民間の仕事と違い)一部の市民が独占することはよくありません。 だから、期間満了が決められています。そして最低一定期間は他の人に明け渡すというルールになっています。 公務員にとっては、長く働いている人の方が仕事を頼むのにいいのですが、公平性という考え方から期間満了があります。 仕方がないですね。
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