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国民健康保険の納付の控えがバイト先の年末調整で必要でコピーではなく原本を提出してしまったので取り戻そうとしたのですが、す…

国民健康保険の納付の控えがバイト先の年末調整で必要でコピーではなく原本を提出してしまったので取り戻そうとしたのですが、すでに取り戻せない状況にあるみたいです。そこで質問なのですが、もしなにか別の要件で国保の納付の控えが必要になった場合、再発行は可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • <すでに取り戻せない状況にあるみたいです。> 国民健康保険の納付の控えというのは、自治体の国民健康保険保険料の納付の者と言うことでよろしいですね? もし、国民年金保険料の納付ということですと、以下の回答は役に立ちませんので、悪しからず。 そもそも、年末調整に国民健康保険の領収書を添付する必要がありません。国民健康保険の今年中に支払った金額を書くだけでOKです。 また、年末調整の用紙は、会社で保管されています。税務署などには持って行きません。税務署で「会社で5年間保管するように。」と指示しています。 なので、年末調整の書類は、会社にあります。 取り戻せないと言っている庶務担当は怪しいので、「年末調整に添付した国保料の領収書は不要な書類なので、返してほしい。」と伝えて、返してもらいましょう。 <もしなにか別の要件で国保の納付の控えが必要になった場合、再発行は可能なのでしょうか?> 納付額の通知は送りますけど、領収書の再発行はしていません。国保料の納付の控えが必要になった場合というのは、役所があなたの国保料の納付を記録していない場合のみです。その他の要件で国保料の納付書が必要になることはありません。 役所があなたの国保料の納付の記録を残していない場合、役所で領収書の再発行をすることができないのは、理解できると思います。 そのような時に、領収印がある領収書が必要なのです。それを見て役所は「あ、納付してあったのに、データに反映されてなかったんだ。申し訳ない。」ということで、納付額の消込をするのです。 確定申告をするにも、国保料を社会保険料控除に取るのに、領収書は必要ありません。2021年中に納めた国保料の金額を書けばOKです。 なお、国民健康保険と書いてありますけど、国民年金のことを言っているなら、社会保険料控除証明書という名前の年金機構が発行する証明書の添付が必要です。その場合も、年末調整に添付した書類は会社の中にあるので、取り戻せるはずです。

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