解決済み
失業保険の個別延長給付金受給資格について教えてください。精神疾患のため会社を退職し、「特定理由離職者」として失業給付金を受けておりますが、まもなく受給日数がなくなります。 厚労省のページに 個別延長給付の対象となる方 倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかっ たことにより離職された方(特定理由離職者(妊娠・出産や疾病等、正当な理由のある自己都合により離職され た方を除く。))のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、かつ、公共職業安定所長が指 導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた方は、個別延長給付 の対象となり、所定給付日数分の支給終了後、給付日数が延長されます。 (1)心身の状況が以下のイ~ハのいずれかに該当する方(「就職が困難な方」に該当する方を除く。) イ 難治性疾患を有する方 ロ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者である方 ハ 障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者である方 (2) 雇用されていた適用事業が激甚災害に対処するための‥‥ となっています。 私の場合該当するのかどうか判断できません。 上記の文中の「疾病等、正当な理由のある自己都合により離職され た方を除く」とあるので対象にはならないでしょうか?
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