教えて!しごとの先生
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労働時間について質問です。 自宅から勤務先になどの通勤時間には労働に含まれないことは理解しております。

労働時間について質問です。 自宅から勤務先になどの通勤時間には労働に含まれないことは理解しております。上司こ指示により退勤してから荷物を他店に取り行く場合、勤務時間に入らないのでしょうか? 例えば、9:00-17:00の労働後に他店に荷物を取り行き自社に荷物を置きに戻り帰宅します。 ちなみに、他店とは同じ会社のグループの支店になります。 以前に上司から入るとなっておりますが、今回他の上司には入らないと言われました。

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回答(3件)

  • 労働時間になります。 なぜなら、会社の指揮命令下にあるからです。 会社の命令で、荷物を運んでいるのですから、当たり前に労働時間です。 いまの上司はちょっと考え方がおかしいようですね。 労働時間に入らないなら、仕事をする義務もないですから、荷物を運ぶ義務は質問者さんにはないということになります。 次の機会があったら、これは業務命令で仕事で労働ですか?そうじゃないなら、私が従う必要もないですよね、帰りますサヨナラ。と言ってみたらどうですか。

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  • 通常の通勤は、自宅から職場への移動については、職務性が低いことから労働時間性は否定されます・・・ よって、上司の指揮命令に従事して、終業後に自宅以外の他の場所へ移動させることは、職務性が認められるので労働時間性も認められるってことになります・・・ だから、例えば、今はコロナ禍もあって在宅ワーク(テレワーク)を推奨していますが、例えば、午前自宅で仕事開始、午後から会社へ出勤(オフィスなどの職場へ)というのは、会社からの指揮命令に従っている労働時間性が肯定されことになります・・・ つまり、この場合、理論的に職場内での移動時間としても、就業中という職場内での移動って理論と変わらないってことです(参考文献「詳解・労働法(2版)/水町(東京大学出版会)」・・・ 但し、これについては、今後の裁判所の法的見解に委ねて行くことにはなるかもね・・・ ただ、それが、その上司の指示が労働者の自由意思に委ねているなら、例えば、どこどこで飲むんだったらその近くだからついでに荷物を受け取って来てくれ・・・ ってことなら、それは、断ることもできるわけだし、必ずしも業務のための移動をしているって根拠は弱くなるけどね・・・

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  • 仕事に行く前提では 自宅~勤務場所~自宅 の通勤時間は勤務時間と見なす場合が多いのです 一例が 「新宿バス放火事件」をネットで調べれば理解できるでしょう

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