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2022年10月から社会保険加入条件が「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」に変更になるそ…

2022年10月から社会保険加入条件が「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」に変更になるそうですが、これはWワークで別の会社で社会保険に入っている人も対象ですか?両方の会社で社会保険に入ることはありますか?

補足

すいません、自分の説明不足でした。 A社、B社にて就業中です。 現在A社にて社会保険に入っております。 B社も「被保険者の総数が常時100人を超える事業所」に該当するので、2022年10月から双方で社会保険に入る手続きが必要ということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    別の事業所にて社会保険にはいって、両方の事業所に社保に入っているなら、双方でカウントとなります。片方なら、入っているほうだけにカウントとなり、入ってない方のは人数にはいりません。 後段の質問、ありえます。そのための届け出「二以上事業所勤務届」もあります。

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