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土日祝休みの企業で働いています。 職場では振替休日の日程を決めず、休日出勤をして暇な時に振替休日を取得させられるのが恒…

土日祝休みの企業で働いています。 職場では振替休日の日程を決めず、休日出勤をして暇な時に振替休日を取得させられるのが恒例となっています。本来なら振替出勤ではなく、休日出勤後の代休となるので割増分が支給されるはずですがそれもなしです。 正しいやり方ではないのは理解していましたが、休日出勤自体そこまで多くないこと、大きな企業でもなく暗黙の了解の範囲だろうと考えていました。 しかし、最近では業務量増加からほぼ週6勤務となっており、対価が支払われないことに不満が募っています。 事前に振替休日を口約束で設定しているケースもあり、どの休日出勤分が代休分になるのかは把握できていません。 (そもそも休日出勤に書類等の作成がなく、証拠となるものがない) 最終的には割増分を請求したいと考えています。 割増分を請求した方、できた方いましたらアドバイスいただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その月の時間外労働に対する割増賃金はその月の給料で支給しないと行けないと決まっています。 ですから、どの休みがどの出勤分の代休かは一旦考えないほうがいいと思います。 土曜日に出勤した分は×1.25で計上する。 代休を取得した部分は×1.0で控除する。 これで計算していくしか無いでしょう。 弁護士を頼むのが確実ですが、いかんせん費用が高額です。 労基法違反ですから、労基に行って申告するのもありですね。 労基は無料ですが、行政指導の限界とやらで指導しきれないときもあるようですから、そうなったら弁護士に頼むという手もあります。

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