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退職時における、市民税、県民税について教えてください!!

退職時における、市民税、県民税について教えてください!!今年3月に、退職しました。 退職金が4月終わりに振り込まれ、そのときに明細も郵送されるようです。 事前に渡された退職金の説明書によると、市民税、県民税の4,5月分も退職金から控除されるとあるのですが、今日、市役所から3,4,5月分の納付の催促が来ました。どういうことでしょう?? 3月は休職していたため無給で、その分の税金の支払いはするつもりですが、4,5月分も合計して請求されているため、困っています。 納付期限は4月終わり。退職金の明細が届くのもその頃なのです。あまり余裕がないので悩んでいます。

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回答(1件)

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    >退職金の説明書によると、市民税、県民税の4,5月分も退職金から控除されるとある ええ、それで事務としては適正です。 1月以降の退職の場合は、原則として5月分までの特別徴収税額の残額を 一括で徴収することになっているためです。 普通徴収だと1月末が最終である第4期の納付期限なので、そうなっているのです。 一括徴収するわけですから、平成19年所得にかかる平成20年度住民税は完納 ということになります。 >3月は休職していたため無給で、その分の税金の支払いはするつもりですが、 >市役所から3,4,5月分の納付の催促が来ました。どういうことでしょう?? それは平成20年度分で間違いありませんか? これは想像ですが、あなたが休職となった時点で、会社はあなたの特別徴収をやめ、 普通徴収に切り替えたものと思います。(本来は、特別徴収のままにして、給与の マイナス分を本人に振り込ませるのですが、あなたの会社はそれをせずに、個人払い へ切り替えたのでしょう) つまり、普通徴収であるにもかかわらず、退職金から一括徴収してしまうということは、 すなわち二重取りになってしまい、明らかにミスであると言わざるを得ないということになります。 で、どっちを”正”として生かすかということですが、普通徴収のほう、つまり市役所から 届いた納付書を選ぶべきでしょう。 会社には退職金からの控除をやめるようお願いしてください。

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