解決済み
躁鬱症状で会社を長期欠勤しています。今日で2週間経ちました。 そこで給与等のことで質問なのですが、経緯・事情が少し複雑ですので説明させてください。おととしの年末に会社が吸収合併され、仕事量が増え責任や質が変わり負担になってきて それがストレスになり躁鬱症状に陥りました。その後通院や会社を休み徐々に体調を整えていました。 一度上司を連れて病院に行き医師の説明も受けてもらいました。 会社(上司)には病気のことは理解していただけてると思っています。 その間、部署も変わり仕事の負担も少しは軽減したように思います。 しかし、今年の1月に私のいる部署(合併前の会社にあたる規模)の閉鎖と社員のリストラが会社から言い渡されました。 会社との話し合いで私は5月の給与の〆日をもって会社都合退職することになりました。 今の社会情勢を考えるとあきらめもつきます。 体調も回復してきていたように思っていたのですが、先月から会社に行くことが辛くなり時々休むようになりました。 今月に入り倦怠感が非常に強くなり集中力もなく、当然気力もないので会社を欠勤するようになりました。 上司に連絡はしており欠勤させてもらっています。 今朝、上司から連絡があり「欠勤日数が多いので給与がマイナスになる」「退職日を早めて退職金の減額で」というような 話がありました。このまま在籍していて欠勤では給与減額は免れないから少しでも早く辞めた方がいいようです。 ただ私としては腑に落ちません。好きで体調を壊したわけでもないのですが今までの欠勤も傷病欠勤として届けていました。 ですから労災扱いでもなく、給与が減るばかりでした。 退職日が迫っていますが、今日までの2週間、さらにこれからの退職日までの間を休職扱いとして少しでも給与の減額を 減らしたいと思いますが可能なのでしょうか? 今までもそれなりに治療費もかかっており生活もかなり苦しいです。退職金はそこそこいただけますが納得できません。 またよくよく考えてみると計画的な閉鎖に思えてしかたありません。 親会社がありその枝別れでグループ会社があるのですがそのグループ会社の合併でした。もちろん親会社の判断です。 親会社も去年早期退職者を実施しておりますが、退職金の桁が違います。 もともと給与も1.5倍の差があったようです。 何しろ給与も平均以下しかもらえず、会社の勝手な都合で退職までさせられて、それまで頑張ってきた代償に体調を崩した にも関わらず減額するというのが納得できません。 また退職後の健康保険についても助言をお願いします。 乱文ですみません。
有給は通院や療養ですでに使い果たしでありません。病欠届出をしたというだけの欠勤です。当然減給されてます。 長期休暇は今月に入ってからの2週間でそれまでは長くても3日程度、月に2~3回のペースでの欠勤でしたので休職の手続き等はしておりません。
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>退職日が迫っていますが、今日までの2週間、さらにこれからの退職日までの間を休職扱いとして少しでも給与の減額を減らしたいと思いますが可能なのでしょうか? 就業規則で休職の規定があり、私傷病欠勤でも有給扱いという規定があれば、休職の条件(勤続年数等)を満たしていれば可能です。但し、休職規定のある就業規則がない場合や休職規定があっても無給である場合に有給にすることなどは、交渉次第ですが、難しいでしょう。 私傷病で休んだ場合、次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給出来ます。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) ②労務不能の日が継続して3日間あること。 ③労務不能により報酬の支払のない日があること。 ④健康保険の被保険者であること。 傷病手当金は、月給の約67%の金額を最長1年6か月受給することが可能です。 さらに、退職後も次の条件を全て満たせば、引き続き傷病手当金を受給出来ます。 1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 傷病手当金の受給に関しては、下記のサイトを参照して下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 退職後の健康保険は、任意継続保険か国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。 ①任意継続被保険者制度(協会けんぽの場合) ・退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。加入は自己が居住する地域を管轄する全国健康保険協会各都道府県支部で自分で加入手続を行います。 ・標準報酬月額は次のいずれか少ない方の金額となります。 ●退職したときの標準報酬月額 ●28万円(平成21年4月現在) ・保険料は、全額本人が負担し、納付します。 ・保険料は標準報酬月額が28万円の場合、月額22,960円(平成21年4月現在)です。 ・保険料をその月の10日までに納付しないとその翌日に資格を喪失するので、注意が必要です。(一度期限内の納付を怠りますと再度加入出来ません。自己管理が必要です。) ・加入期間は退職後2年間です。 ・保険給付は本人、被扶養者とも自己負担3割です。 ②国民健康保険 ・退職後14日以内に、市町村の窓口に加入手続を自分で行います。「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。 ・保険料は前年度の収入等をもとに計算されます。市町村により大幅に異なっています。具体的な金額は、各市町村に電話でお問合せ下さい。 ・保険給付は被保険者(国民健康保険の場合、家族も被保険者となります)は自己負担3割です。 ・配偶者等が国民健康保険に加入している場合は、被保険者として追加加入することになります。(世帯単位の加入) ・保険料は、家族の分を含め、世帯主が納付する義務があります。 任意継続保険、国民健康保険とも給付面ではほとんど差がありませんので、市町村の担当課に国民健康保険の保険料を問合せ、任意継続にするか、国民健康保険にするか最終的に判断すれば良いでしょう。
先月から時々休む・・・という事は出社していた・・・ もしかして、社保の休職を切られたのではありませんか。 継続できなければ、給料は減ります。 マイナスというのは控除金額に満たないという事ですね。 社会保険の確認をしてみましょう。 尚、労災は関係がないのはご承知の通りです。 その上でですが、グループとはいえ他所の会社の事を愚痴っても 意味がありません。前向きに考えていきましょう。 (3月後には会社は倒産して退職金をもらえないかもしれませんw) 物分かりの良さそうな上司とゆっくり話し合いをして判断しましょう。
給与の減額は致し方ないですね。出勤していないので…。 文内になる「傷病欠勤」とは病欠(有給)の事ですか? 傷病手当金の事ですか? 傷病手当ならそのまま申請し続けて下さい。 給与は減りますが収入になりますよね? 退職は予定通りの日付で、折れないようにして下さい。 退職を勧告されたなら正式に解雇予告通知を申請して下さい。 退職金とは別で、です。 退職後も健康保険は国保に切替ず継続して下さい。 そうすれば退職後も傷病手当の申請が可能です。 (同病で1年半です)
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