教えて!しごとの先生
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労働基準法に反しているバイト先(退職済)への対応で悩んでいます。

労働基準法に反しているバイト先(退職済)への対応で悩んでいます。10月いっぱい個人経営の飲食店で働いていたのですが、何時間働いても休憩がないことやバイトへの接し方に疑問を感じ、11月のはじめに退職しました。 そもそも休憩時間がないことも不満だったのですが、退職日に頂いた給与明細を見ると22時以降の勤務にも深夜手当がついていませんでした。また、これは他のバイトの子から聞いたのですが、15分単位(切り上げ)で給与計算をしているらしいです。 退職日に何かあったときのためにタイムカードを見せていただこうと思っていたのですが、お店側も私が辞めることを察していてなぜか店内に入れてもらえませんでした。(しかも封筒だけ渡されて速攻追い返されました) 私自身店長の言動に悩んでいたこともあり、このまま泣き寝入りするのはやはり納得がいかないという気持ちが日に日に強くなっていきました。 タイムカードの記録がないので深夜手当の請求は無理だとしても、どこか公的な機関から注意をしていただくことはできないのでしょうか。 また、タイムカードが残っている可能性はあるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • タイムカードの記録がなくとも、自分で手帳に仕事の開始時間と終了時間の記録をしていれば、それを証拠として未払い賃金請求の民事訴訟ができました。 休憩時間がないことは、労働基準法34条に違反しています。 労働基準法34条(休憩) 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 総合労働相談コーナーの利用だと思います。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html あっせん申請を申し込んでもいいと思います。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01f.pdf

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    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • >どこか公的な機関から注意をしていただくことはできないのでしょうか。 労働基準監督署には無関係の事案なので、市役所でしょうね。

  • 労基署に労基法違反の申告(給与未払い)をして、会社への指導を求めることができます。 使用者には、賃金台帳の作成(108条)・保存(109条)義務があり、タイムカードは「賃金に関する重要な書類」と位置付けられ、保存義務があります(109条)。 労基署が求めれば、会社には賃金台帳・タイムカード等の報告義務があります(104条の2)。

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  • タイムカードは労基法で3年保管と決まっていますから、お店にはまだあると思います。

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