教えて!しごとの先生
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今、中国のバイヤーの会社で働いているのですが急に解雇になりました。

今、中国のバイヤーの会社で働いているのですが急に解雇になりました。まだ使用期間中で働いて2ヶ月くらいになりますが、大体解雇と行った場合は1ヶ月前に言うのが原則であり、急な会社側の解雇という場合には、解雇予告手当が出ると思うのですが、以前の会社でもコロナで事業が悪化して何人か解雇になったのですが、その際まだ入って1ヶ月の、研修期間の子も解雇予告手当を貰っていたと連絡して伺ったのですが、手当は出したく無いからとなら1ヶ月働いて辞めろと言われました。こう言った場合はどうするのが一番いいでしょうか?正直、このような状況になって会社に対する信頼などは正直1ミリも無くなりましたし、お互いが気まずく自分的には本当に同じ環境でもうお仕事したくないのですが、しかしここで自主的退社となるとちょっと理不尽だし納得いかないのですが、どうするのが一番円満に解決できますか?また、こう言った場合、労働基準監督署に行こうか考えているのですが、行く意味は正直にありますか?本当に、理不尽すぎて悔しいんですけど、対応の仕方が全然分からないので知っている方いらっしゃったら教えて欲しいです。お願い致します。

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回答(2件)

  • 30日以上前に解雇の予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払わなくても労基法法違反になりません。そのため労基では特に違反無いですねと言われて終わりでしょう。ただし、労働契約法という法律(罰則はないので民法的な法律)には違反する可能性があるので、労働局なんかのあっせん制度、もしくは労働審判か裁判なんかの裁判所の制度で民事的に争っていくことになりますね。

  • 不当解雇になると思うので、弁護士と労基に行って話をするのが早いと思われるので、まずは弁護士に相談ですね。

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