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土曜日出勤 時間外手当が付かないのに

土曜日出勤 時間外手当が付かないのに仕事に出ろと言われた しかも出ろと言った本人は仕事をしない経営者と家族です 就職した当時は週休2日制です 土曜日出勤すれば手当がありました 今現在は、出勤しても、1円の手当もありません 今現在の会社は 定休日が→日曜日 朝8時~12時 昼13時~17時 残業は絶対にするな! 土曜日出勤しても、0円日当 月給制 20日出勤 手取り15万 25日出勤 手取り15万です 仮に土曜日休めば 盆、正月休み 無しにされます 休み無しで経営者家族は、休みアリです これは↑法的にアリなんですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いろんな意味でダメです。 今、25日200時間労働して手取り15万円ということは、割増賃金合わせてほぼ時給1000円ですが、その賃金よりましな職場を探された方が良いです。 なお、土曜勤務分については、記録があれば過去に遡って賃金請求ができます。

  • 休日出勤を命じて出勤させたのなら、その分の賃金を支払う義務が発生します。法定労働時間を超える場合や法定休日の場合は、その割増賃金の支払い義務も発生します。(労働基準法第24条、第37条) 支払われないのなら、それは業務命令ではないので、出勤しなければいいだけです。

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