解決済み
ご質問者様は、良く理解なさっています。パンフレットやネット記事だけでは、ここまで正しく理解出来ないと考えます。 ①あっせんと調停の選別は、完璧です。とてもわかり易いです。 補足としては、あっせんは紛争調整委員会、調停は機会均等調停会議で行います。あっせんは年間5千件程度、調停は数件なので、実質的には、あっせんだけと考えても良いと思います。 余計なことですが、知恵袋では、圧倒的にセクハラ・パワハラなど、調停の対象となる質問の方が多いです。質問内容は紛争にはなっていません。 ②「仲裁」に関しては、都道府県労働局の紛争調整委員会では行わないので、いくら調べても、何のことやらわからないのが正しいと考えます。 労働委員会の制度で、昔は盛んでしたが、最近は、あまりないようです。 又、余計ですが、最近は、労働委員会でも、労働局とは別に、あっせんを行なうようになったので、混乱する労働者がいらっしゃいます。 ③補足することはありません。 強いて言えば、取り扱わない紛争例を多く定めている機関もあります。相談などから、労働局が介入することを必要と判断した紛争が、年間5千件程度に絞られているというのが、現在のADRの姿です。
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