教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇義務化は会社から知らされていたので、取得するようにしていたのですが、最近まで、4月から翌年3月迄に取れば良いと思…

有給休暇義務化は会社から知らされていたので、取得するようにしていたのですが、最近まで、4月から翌年3月迄に取れば良いと思っていました。 私は、12月から翌年11月までに取らねばならないことが判明。今月までに2日消化しなければなりません。 来年3月までに2日取る予定をしていたのですが、これはやはり何とかせねばならないでしょうか? この2日と正規で取らねばならない5日の合計7日を来年11月までに取るというのとではいけないでしょうか?

続きを読む

552閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    未消化年休ってことなら、労基法上の2年の消滅時効に服すことになるので、1年に限り繰り越しが認められると解されます(昭和48年静岡地裁判決、国鉄浜松機関区事件など)・・・ だから、その場合、ある年の年休には、その年の年休の分と前年の繰越し分が共存するけこともあるけれど、労働者は特に指定しない限り、前年の繰越し分から年休の時季指定をしているものと解するとする説もあります(菅野労働法など)・・・ だから、ちょっと、質問が抽象的で曖昧ですが、その年に消化できなかったなら、翌年に繰り越して年休の使用も認められるってことです・・・ 但し、原則は、年休の繰越しは認められないので、そこは、会社の年休の実務運用もあるので、絶対に翌年への繰越しが認められるものではないということです(前記・昭和48年静岡地裁判決も、これが基本的な考えだから)・・・ まあ、↓の解説が正しいかも知れないが、その年休繰越し問題は会社と交渉するしかないかな・・・ ―――――――― 有給休暇は繰り越しが可能です。付与された年度以内に使用できなかった場合、翌年度に繰り越して使用することが可能です。しかし、有給休暇には期限があり2年を超えた場合は、繰り越しができず消滅してしまいます。 https://www.yume-tec.co.jp/column/trend/3970

  • 法律的にはいけません。 付与日から一年間で5日です。 決まってることなので、勝手な期間延長は認められません。 現実的には、すべての会社を毎年調査されてるわけでもないので、 御社のように、有給休暇自体は使えるし、期限までに使えと、指導が遅いとはいえきちんと言ってるようなところに調査されて処罰が与えられる可能性は低いと思いますから、あまり気にしなくてもいいかもですね。 タダね、 内部処理としては、会社が使えと言ってるのに従わず、しかもこれは、会社に罰金制度が設けられている会社にとってリスクある内容です。 会社にリスクを与えた、場合によっては会社にダメージを与えたということになる行為です。 なので、対応しようとして宇会社から見た時に危険な存在として、 社内的人事評価を下げられるなどのリスクは明確にあります。 なので、きちんと使っておいた方がよいのではないかと思いますよ。 12月から11月ということは、付与日が12月ということです。 なので、12月になればまた次の有給休暇が発生してそこから1年で5日使えるのですから、来年3月にも使えるんです。 5日を超えて使ったら目を付けられるというような会社だったとしても問題ないでしょ。

    続きを読む
  • 労基署が一々有給を取得させていたかなんて確認しませんよ。 1日ぐらい足りないからといって、直ちに罰則など課せられないでしょう。 5日取得させる義務があるのにさせてくれない、それで労基署にタレコミがあった。そこで調査して取得させるよう指導した。にも拘わらず取得させない、とかで初めて罰則が加えられるでしょう。

    続きを読む
  • いけませんね。 これは会社に課せられた義務です。「知らなかった」「勘違いしていた」なんていうのは会社の言い訳になります。それが認めらるならば知らなかったことにして有給を取らせないなんてこともできてしまいます。 有給を半日単位で取れるのであれば、半日ずつ取るという方法もあります。、

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる