教えて!しごとの先生
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労災の可能性があり、弁護士を雇って会社を訴えようと考えています。

労災の可能性があり、弁護士を雇って会社を訴えようと考えています。全く素人なので、いくらかあるとか、あるいはまずは無料で相談して勝てそうなら、本格的にお願いしようと考えていますが、、そういう流れなのでしょうか? 詳しく教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • まずは労基署に労災保険給付請求をされてはどうでしょう。支給決定されれば弁護士を雇わなくてもいいでしょうし。

  • どのような内容はわかりませんが、以前私が住宅の件で管理会社ともめた際質問者さんと全く同じ考えになり弁護士に無料相談をしました! 初めてのトラブルだったので、時系列に書き出し、なるべく落ち着いて伝えたのですが話終えると鼻で笑われてしまいました。 どこも一緒とは言いませんが、他の方がおっしゃっているようにおすすめしません。

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  • まず「労災」と「訴える(民事訴訟)は似て非なるもの、です。その点を勘違いすると大変な結果になります。 労災とは「業務で負った疾病への補償」です。 なので誰の責任でも関係ありません。あなたの怪我「仕事をしていたから」負ったものであれば、法律に基づいて補償されます。 ただし確かに業務上に原因があるかどうかの審査・調査はあります。火傷や骨折なら明らかですが、例えば精神疾患などの「原因が目に見えないもの」は、例えあなたがそうだと思っていても、労災の認定基準に照らし合わせて審査させるため、非常に低い認定率になります。 しかしいずれにせよ、「誰かの責任」「誰の過失か」などは一切問いません。 しかし民事訴訟は「自分の損害が他の責任・過失によるもの」であると主張し、その損害を支払わせるための訴えです。 なので「原告の立証責任」が生じます。あなたが訴える内容が正しいことを自分で証明する責任です。それが出来ないと単なる「言いがかり」「言ったもの勝ちになるので、裁判が整理すせずに、負けます。 なので訴訟では「あなたの怪我や疾病が誰の責任や過失で生じたか」「それを第三者が確認できる証拠や資料はなんなのか」などを用意して証明する必要性が出てきます。 整理すると 労災は「その疾病が業務が原因で起こった」という事実があればよい。 訴訟は「その疾病が第三者の過失の責任であるという証拠などから証明」しなければならない 明らかに性質が違うことになります。 弁護士への無料相談は正直意味がありません。 もし相談に行くなら、最低限「証拠」は持っていくべきでしょう。そもそも民事裁判には勝ち負けは無いので、例え1万円でも賠償される要素があるなら、弁護士は「訴えてみるべきです」と言います。仕事になりますし、自分は受任料が入るので痛くないからです。 ですが訴訟は時間もかかるし、弁護費用もかかります。費用対効果を考えると、よほどの損害、よほどの証拠がないと「赤字」になることも多いです。 例えば慰謝料100万円を求めて訴訟、なんてほぼ赤字になります。 「100万円くらいの損害しかないなら、裁判しない方が儲けになる」、そういうことまで含めて考えるべきでしょう。 私は会社相手に2300万円の損害賠償を支払わせましたが、2800万円の損害が計算できたから、そして証拠もふんだんにあったから、です。 そのあたりが質問からは読み取れませんので、ご自身でよくお考え下さい。

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  • 労災の可能性があるのなら、まず労基署に労災申請をすることが先です。 裁判で会社を訴えても、労基署が労災認定をしていなければ、審議が長引くと思います。 労災認定がされていれば、会社の責任を問うのに立証の必要性がありません。

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