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今月いっぱいで解雇と11月6日に言われたのですが (「わかりました」と答えました) (不当解雇?というタイトルで11月6…

今月いっぱいで解雇と11月6日に言われたのですが (「わかりました」と答えました) (不当解雇?というタイトルで11月6日にラジオ体操の件で投稿した者です。)11月8日に有給を消化したいと書類をもらいに行ったのですがハンコを押すだけの退職届が作られていました。 解雇と言われたので退職届は出せませんと言って有給申請の書類だけもらって来ました。 有給は25日残っていました。家に帰っていろいろ調べてとりあえず解雇理由証明書を請求しました。 このまま有給を消化しても大丈夫なんでしょうか? どの程度納得いかなければ弁護士さんに相談したらよろしいのでしょうか? 折れどころがわかりません。

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回答(3件)

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    弁護士です。 退職届を出さなかったのは賢明でした。 理由証明の請求もOKです。 有給は消化しても構いません。 ただ、建前上は解雇されたことになっているのでそもそも有給としては受け付けない可能性もあります。 >どの程度納得いかなければ弁護士さんに相談したらよろしいのでしょうか? 不当解雇だと思うのでしたら、相談だけは気軽にしてください。 実際に争うかどうかは、争ったときに得られる金銭を考慮してから決断すれば十分かと思います。

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  • 裁判辞せずなら休暇を申請してください。 解雇には予告手当を受け取る権限があります。 (労働基準法第20条) 即解雇で平均賃金30日分ですから、 24日分を請求できます。

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  • 「解雇と言われたので退職届は出せませんと言って」 偉い!! 良く言った! 解雇は退職届ではなく解雇通知書をもらうです。 しっかり調べてたのかい?? 解雇の場合には解雇予告期間が必要です。 解雇する30日前迄に本人に通知です。 11月6日に言われて11月30日迄なら、6日間不足してるので6日間分の解雇予告手当が請求できます。 有給消化に関してはわからないなー。 ●解雇通知書(解雇理由証明書かな) ●会社都合退職の離職票 ●解雇予告6日間の不足分の手当請求 ですね! とりあえず、労働基準監督署へ行き。 市区町村の無料弁護士相談を予約して、相談だな。 損しないように、頑張れ!! 場合によっては慰謝料取れるから!!

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