回答終了
社会保険料控除・定時決定による保険料変更月について質問です。先日退職した会社の社会保険料について、 入退社時の社保料は(11月1日入社・5月10日退職、給与は月末締め翌12日支給、5年半ほど在籍しました) 11月分給与(12月支給)から控除が始まり、4月分給与(5月支給)まで控除されていました。(5月分給与からも控除されていたので問い合わせ後返還されました) このことから、在籍していた会社は保険料を翌月控除の法則で徴収していたと思っておりました。 先日年金機構から届いた納付記録を見ると、定時決定に則り毎年9月から保険料が変わっているのですが、給与明細では毎年8月分(9月支給)から変更になり翌年の7月分(8月支給)まで適用されています。 納付記録及び9月分保険料から変更になるという私の認識とずれが生じます。 会社に問い合わせたところ、確かに保険料は翌月控除しているが、9月の変更時のずれは給与計算ソフトの設定のため、との回答でした。 定時決定された保険料の適用は12か月なので問題ありませんということらしいのですが、もし退職の時期が8月9月の場合、ずれが発生するのではと疑問に思っています。 給与計算のシステムやソフトにどういった設定があるのか知識がありません。 当月控除ではないのに、8月分(9月支給)から保険料が変わることはあるのでしょうか? どなたかご教授いただけないでしょうか。
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「当月控除ではないのに、8月分(9月支給)から保険料が変わることはあるのでしょうか?」 あり得ません。 多分給与計算ソフトの設定を間違えているか使い方を間違えているのでしょう。 「定時決定された保険料の適用は12か月なので問題ありません」 在籍している途中の年度についてはその言い訳は通用しますが、退職する年度(9月~退職月)では成立しません。 修正してもらいたければ年金事務所に相談してください。最近のことであれば最後のひと月分について保険料の差額の徴収か、還付が発生します。 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html
> 確かに保険料は翌月控除しているが、9月の変更時のずれは給与計算ソフトの設定のため、との回答でした。 会社は間違いをみとめており、しかも間違いをやる理由になっていません。 在職中のすべての給与明細をおもちなら、すくなくとも切れ目で料額が変わった年の社会保険料控除額、そして波及する所得税控除額(年末調整)を求めることができますが、そこまでやってみますか? 保険料があがれば税金は減りますが、逆もあるので、取戻しどころか納めなおしもあり得ます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kakobun/gensen/01.htm
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