解決済み
有給休暇の金額に着いて有給休暇の計算の仕方について教えて下さい。 派遣で働いていますが、有給休暇の金額について派遣会社に質問したところ、「平均賃金です」という答えでした。 調べてみますと、平均賃金の計算方法は 平均賃金 =事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額÷事由発生日以前3箇月間の総日数( 総日数は暦日であり労働日数ではない) となっていました。 この場合、総日数というのは、月に20日働いたとしても30日で計算で、事実上一日の日額より下回るという事になるのでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>
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年次有給休暇に対して支払う賃金については、労働基準法第39条第6項において、以下のように定められています。 「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」 つまり、就業規則次第で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」(事実上一日の日額)ではなく、労働基準法上の平均賃金によることもできるのです。 つまり、あなたが所属していらっしゃる派遣会社の就業規則が、平均賃金を用いることになっているのなら、事実上一日の日額より下回るということになってしまいます。 なお、あなたの賃金が時給制や日給制の場合は、 3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60/100 の額が原則の計算によって得た額を上回った場合は、こちらの額が平均賃金となります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0012jou.html参照。
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