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有給休暇の金額に着いて

有給休暇の金額に着いて有給休暇の計算の仕方について教えて下さい。 派遣で働いていますが、有給休暇の金額について派遣会社に質問したところ、「平均賃金です」という答えでした。 調べてみますと、平均賃金の計算方法は 平均賃金 =事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額÷事由発生日以前3箇月間の総日数( 総日数は暦日であり労働日数ではない) となっていました。 この場合、総日数というのは、月に20日働いたとしても30日で計算で、事実上一日の日額より下回るという事になるのでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇に対して支払う賃金については、労働基準法第39条第6項において、以下のように定められています。 「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」 つまり、就業規則次第で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」(事実上一日の日額)ではなく、労働基準法上の平均賃金によることもできるのです。 つまり、あなたが所属していらっしゃる派遣会社の就業規則が、平均賃金を用いることになっているのなら、事実上一日の日額より下回るということになってしまいます。 なお、あなたの賃金が時給制や日給制の場合は、 3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60/100 の額が原則の計算によって得た額を上回った場合は、こちらの額が平均賃金となります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0012jou.html参照。

    なるほど:1

  • 私の場合(今年1月16日分~有休取得…毎月15日締め日) 初有休申請後に聞きました 3ヶ月前の給料支給額÷出勤日数と聞きました(違った?) 2月26日に有休取りましたが 自分達の担当マネージャーのミスで 3月末給料に有休手当が反映されて無く 来月末の給料日に反映の予定(謝罪電話は有り 説明が有り) ※来月末の給料日に…1日(4月16日)+1日(2月26日)入る予定です※

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  • その解釈で正しいと思います。 有給といっても100%を保証してくれるものではありません。 もちろん、平均賃金は合法ですが それ以上の金額(たとえば100%保障)でも会社の自由です。 (就業規則に定めます)

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  • 派遣やパートタイマーの場合は1年の内に契約や勤務時間数がかわるかのうせいがある為、有給休暇の日額に平均賃金を用いても良いことになっています。 ただし、該当期間の給与を実働日数で割った金額の60%をしたまわる場合は60%が最低額になります。

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