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変形労働制の場合の時給単価の計算方法について教えてください。 現在、変形労働制の社員として働いています。 夜間専従です…

変形労働制の場合の時給単価の計算方法について教えてください。 現在、変形労働制の社員として働いています。 夜間専従です。 基本給 150,000円 深夜手当 130,000円この場合、基本給のみを計算するのでしょうか? それとも、深夜手当を足してから計算するのでしょうか? 変形労働制のため残業が発生しないのは理解しておりますが、念のため単価を知りたいのです。 ちなみに、以前の会社では、 変形労働制ではなく 正社員 月給23万円、手当3万円でした。 計26万円を 173時間で割ると 時給単価 1502円 普通残業単価 1878円 休日出勤単価 2028円 と提示されていました。 (173は労働基準監督署が事業所に提示した数字です。その前は175でした) よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 1時間あたり単価の計算に深夜手当を含むかどうかは、「深夜手当」の位置づけによります。 一般的に「深夜手当」と言えば「深夜割増」と同義です。 基本給15万円だけが基準賃金なのであれば、仮に173時間の全てが深夜時間帯だとしても深夜割増はおよそ37,500円で足ります。 そうであるにもかかわらず、13万円支給しているということは「深夜手当」は「深夜割増」のことではなく、深夜時間帯に働くこと自体に対する手当であると考えるのが合理的だと考えます。 この場合には、基本給15万円に深夜手当13万円(又は解釈によっては深夜手当から深夜割増相当分を引いた額)を加えた額を1か月あたりの平均所定労働時間(質問文では173時間)で割った額が1時間あたり単価とするのが妥当であると考えます。

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  • 変形労働時間制であっても、時給は基本給を所定労働時間で割った金額ですので、365日から年間休日を引いて、労働日数を出し、その日数に8をかけ年間の総労働時間を出します。 次に基本給に12をかけて、総労働時間で割れば、正確な時間給になります。 変形労働時間制とは、特定の時期に労働時間が所定を超えるような会社の場合、下回る時期とならしてトータルで超えないようにできる制度ですので、給料の計算にはあまり関係がありません。

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