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3年休職している従業員が何を悟ったのか(実は親に促されたらしい)、「病気が完治したから」と言って診断書を提出し、復職を願い出てきました。休職中、彼のFacebookによると、サッカー観戦や旅行、ドライブ、教会で洗礼を受けるなど、薔薇色の毎日だったそうです。 彼は過去にも一度復職を願い出てきましたが、前日に吐いてしまい、ドタキャン、休職延長となりました。 彼を復職させるのは、かなりリスクが高いと思います。そこで、いくつかの条件をつけることにしました。 ①指定の復職日には必ず復職すること。 ②体調管理には万全を期し、生活習慣病含め健康診断の結果は悪化しないようにすること。 ③質素で規則正しい生活をし、コロナ含め当日欠勤、遅刻をしないこと。 ④医師の診察は定期的に受け、会社から同席を求められた場合にはその実現に努めること。 ⑤交通事故、違反をしないこと。業務内外に関わらず、やった場合はすぐに会社まで連絡すること。 ⑥会社、上司、先輩の指示には必ず従うこと。 ⑦有給は最小限の使用とし、事前に相談の上で申請すること。状況によっては時期の変更、期間の短縮を願うことがある。 ⑧賃金は向こう1年間(延長・短縮あり)、最低賃金ベースでの支払いとし、上回った分はプールした上で当人の精勤具合に応じて支払うものとする。賞与についても同様の扱いとする。 ⑨今後、休職は認めない。 ⑩本書面のコピーはできない。 これらに違反した場合は解雇を含め厳正な対処を行う。 このようなルールはありでしょうか? 当社創業60余年、誰一人とも解雇したことがありません。そこは、会長も社長も誇りに思っています。彼が解雇第1号にはなってほしくありません。
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「あり」の意味によります。 6以外は法的効力がなく、無効となります。(民法90条) 7は違法の疑いもあります。(労働基準法第39条) そもそも、これらが全て有効で合法だとしても、彼がこれを戒めとしてマジメに働くわけがありません。
そもそも病気とはいえ、3年の休職期間がある会社は極めて珍しいです。
3、7、8、10がアウトです。 3:プライベートの制限を行うことは出来ません。 7:有給休暇の使用を制限することも出来ません。 8:(本人の同意なく)休職前よりも低い賃金に変更は出来ません。 10:厳密にはそれでも契約行為として成立しますが、相手に条件提示書類を渡さないこと=ただの口約束と一緒です。 また、相手がこの条件を飲んだからといって、それを理由に解雇することが不当解雇にならないわけではありません。
見る限り法律に引っかかることが多数素人みでみてもあるのですが、専門的なところで就業規則は見てもらう方がいいんじゃないでしょうか? 後で訴えられても会社もダメージ大きいかと思いますし
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