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約3年前に風営法違反のガールズバーにて半年間在籍していました。ガールズバーと申請してるのに業務内容は全くキャバクラと同じ…

約3年前に風営法違反のガールズバーにて半年間在籍していました。ガールズバーと申請してるのに業務内容は全くキャバクラと同じで、お客様の隣に座って接客したり、指名や同伴があるのは当たり前。ガールズバーの規定は全く守られていないという状態でした。当時は知識が無くて違反だとは知りませんでしたが、時間が経ち、自分の失敗に気づきました。私の個人情報がまだその店に残っていた場合、このお店が摘発されたら私も警察に捕まったり罰を受ける可能性はありますか?回答お願い致します。

補足

この在籍してたガールズバーから自宅まで電車で1時間半かかる距離なのですが、聴取される場合、自宅まで警察が来る可能性はありますか?また身分証は住所の記載があるものを提示していて現在も住所が変わってません。

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2,025閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    警察や検察の捜査で、お店に登録した個人情報(主に年齢、性別、所属先など)を見られることはありますが、逮捕や罰はありません。 営業の方法が違反であり、働いてる人が悪いことをしてるわけではありません。 具体的には、「接待」そのものは悪くありませんが、「サービス業ではなく飲食店で申請してるのに、無許可で接待をし、不当な手段で収益を得る」ことがいけません。女の子はお客様と話したりおもてなしたりしてるだけなので何一つ悪いことをしていません。捕まる理由も罰を受ける理由もありません。 テレビ番組「警察24時!」で、警察が違法メイド喫茶を摘発した内容を放送していましたが、店内にいたメイドさんは警察に保護され事情聴取されただけであり、逮捕されていませんでした。

    1人が参考になると回答しました

  • 店の指示で動いていたなら罪にはなりません。 聴取はされるかもしれませんが。 仮の話ですが、罪があったとして3年で時効なので問題ないかと。

    1人が参考になると回答しました

  • 罰を受けるのは、経営者か店長ですから、大丈夫ですよ。

    1人が参考になると回答しました

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