解決済み
最低賃金の引き上げに伴い質問です。 現在時給 985円 調整給 125円 【登録販売者手当】 日曜日加算 100円 17時以降加算 20円 上記条件にて雇用されています。大阪府の最低賃金が引き上げになりたすが、一般従事者は、最低賃金まで時給が引き上げられますが、登録販売者については、時給は上がらないと、先日会社から言われました。 理由は調整給と時給を足すと、最低賃金を上回る為との事。 資格手当を含めて計算されると、一般従事者との差額、つまりは資格を持って働いても、働きがいがない結果になり、モチベーションも上がりません。 これは正しい対応なのでしょうか? あくまでも資格手当は、最低賃金にかさんする計算方法は、素人考えですが、理解できません。 ご回答頂ければ幸いです。
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