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最低賃金の引き上げに伴い質問です。 現在時給 985円 調整給 125円 【登録販売者手当】 日曜日加算 10…

最低賃金の引き上げに伴い質問です。 現在時給 985円 調整給 125円 【登録販売者手当】 日曜日加算 100円 17時以降加算 20円 上記条件にて雇用されています。大阪府の最低賃金が引き上げになりたすが、一般従事者は、最低賃金まで時給が引き上げられますが、登録販売者については、時給は上がらないと、先日会社から言われました。 理由は調整給と時給を足すと、最低賃金を上回る為との事。 資格手当を含めて計算されると、一般従事者との差額、つまりは資格を持って働いても、働きがいがない結果になり、モチベーションも上がりません。 これは正しい対応なのでしょうか? あくまでも資格手当は、最低賃金にかさんする計算方法は、素人考えですが、理解できません。 ご回答頂ければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問最後のあたりでご指摘のとおり、本来は最低賃金+諸手当が正しいです。 一方で、125円という登録販売者手当は高額だと思います。 私の会社では、時給換算で研修中で+30円、営業権もちで+60円です。 ちなみに営業権もち登録販売者はほぼフルパートなので、フルパート手当300円。17時以降は+100円。1年ごとに10円昇給。 よって、私の今の時給は昼は1500円、夕方以降は1600円です。 東京にいらっしゃい。

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  • これを期に登録販売者手当を低くする方針なのでは? 他の方が書かれているのと全くかぶりますが、こちらでも研修登録販売者はプラス30円、管理責任者の登録販売者でプラス60円ですので、質問者様のドラッグストアは破格の資格手当てだと思います。 こちら神奈川です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 扶養内のパートの登録販売者は 結果的に休む事になる人もいるからでしょうかね? でもあまりよろしくないですよね。

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