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地方公務員の会計年度任用職員として昨年9月より勤務しております。週4日、1日6時間15分勤務で、社保、雇用保険に加入して…

地方公務員の会計年度任用職員として昨年9月より勤務しております。週4日、1日6時間15分勤務で、社保、雇用保険に加入しております。現在妊娠中で来年の1月末より産前休暇を取得し、3月に出産、1歳まで育児休暇取得し、再来年保育園に入れれば3月から又は4月から復帰するつもりで、部長との面談も済んでおります。 昨日総務の者と話をしていた際に、確認したところ、来年度はほぼ丸々出勤できない状況となるため、契約が更新されるかどうかはわからない=育休がとれるかわからない旨を言われました。 (勤務態度や実績などの評価が年度末ごとにあり、評価に基づき毎年更新、更新はMAX4回までで、5年後は同採用枠の募集があれば再度面接して採用試験を受ける形だと最初の面接の際に聞いており、また産育休は取れるとも言われております&会計年度任用職員の特別休暇一覧の用紙にも採用後1年以上経過していれば育休取得可の記載あり。) 3月上旬に出産予定のため、1歳の誕生日の前日まで育休をとると、来年度は確かにほぼ丸々出勤できないことになります。 更新されるかどうかは直属の上司や部署の上司などの評価による感じですが、普段の上司との会話や部長との面談では当たり前のように1歳になるまで育休、明けたら戻ってきてねー!という感じであったので、育休がとれないかもしれないと総務から言われたのは寝耳に水状態でとても驚きました。 総務の男性の方曰く、来年度ほぼ出勤しないであろう私を更新して採用したままであると、人が欲しくても追加の枠が設置できないので、人手が欲しいとなった場合、更新されない可能性もあるとのことでした。 ネットを見ていると妊娠や出産などによる不当解雇や有期社員への契約不更新は法律により禁止されていると書いてあるのですが、私のこの状況はこちらに当てはまりますでしょうか?? 年明けに来年度の勤務の意向調査を行い、来年度の更新をするかどうかの検討に入るため、更新されるかどうかの結果がわかるのは少なくとも私が産休に入る前にはわからないとも言われました。 これでは安心して産休に入ることもできないなぁと。。。 上の子の保育園問題や、育休中の手当なども絡んでくるため不安でなりません。 勤務態度や実績が伴わないための解雇は、もちろん仕方のない事だと理解していますが、上司たちとの面談では育休後もぜひ戻ってきてと言ってくれており、自分で言うのもなんですが、その点は大丈夫なのではと思っております。(会計年度任用職員としての採用前は正社員として同職場に勤務経験あり。結婚出産にて退職後、昨年会計年度任用職員として復職した形となります。) 総務が契約更新を決めるわけではないのですが、事務手続きなどは総務と行うため、何かいい手立てはないのかと調べている次第です。 お詳しい方がおられれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論は、当てはまりません。 会計年度職員は毎年度の1年更新です。 更新するかは勤務態度と実績により決まります。

    1人が参考になると回答しました

  • 有期雇用あるあるですね

  • 当てはまりません。 育児休業の取得条件に、「子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」の記載があります。一年ごとの更新なので、こちらに該当しない可能性がある為です。

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