回答終了
裁量労働制と残業代についてお伺いしたいです。裁量労働制によってみなし残業時間が16時間と定められている際に、その月に30時間の残業があった場合、残業代は16時間分しか払われないと言う認識であってますか?
53閲覧
合っています。正確には、一旦適用となれば残業という概念が無くなりますが。
裁量労働制とみなし残業を混同していますね… 裁量労働制ってのは、あるタスクを完遂するために使う時間配分は、労働者に任せる制度です。 大げさに言えば、企業買収を扱う会社が、社員の手がける案件についていちいち労働時間を管理していては進むものも進みません。 何時に来て何時に帰ろうが、成約までの一連の作業を、自分の裁量で行ってくださいというのが裁量労働制です。 一方、みなし残業ですが、お客さんちで商談するような外回り中心の職種は、正確に労働時間を把握するのが困難です。だから、あらかじめ残業したとみなして一定額を手当として支給する制度です。 もちろん、支給された手当を超えて残業した場合は別途支給されます。 なので、残業単価が給与明細に書かれているか、就業規則に○○時間時間外労働をしたものとみなして支給すると書いてあると思います。
1人が参考になると回答しました
残業代のみなし残業代は、 予め給与に含めて支払われている残業代です。 16時間分とあるのであれば、月で16時間分の残業代は、 前もって支払いますよ。 16時間までの残業代は、それですよ。 16時間残業しなくても、支払いますよ。 です。 16時間以上は、基本的に超過分として別途支払いが発生します。 仮に月20時間残業した場合、 月給+4時間の残業代が支払われるはずです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る